会計の公開
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/02 00:29 UTC 版)
宗教法人は、毎年の会計年度が終了してから3カ月以内に財産目録と収支計算書を作成し、法人事務所に常備しなければならない(宗教法人法第25条第1項及び第2項)。また、信者及びその利害関係者から当該書類の閲覧を求められた際に、要求が不当な目的を伴っているものと認められない限りは、請求を拒絶できない(同条第3項)。 さらに、会計年度終了から4ケ月経過するときまでに財産目録と収支計算書の写本を所轄庁に提出しなければならず、正当な理由なくこれを怠った場合は、代表役員である者が10万円以下の過料に処せられる(宗教法人法第88条)。また、収益事業を行っている場合や、年間の総収益が8000万円を超えている場合は、収支計算書を税務署にも提出しなければならない(租税特別措置法第68条の6)。 但し、以下の全ての条件を満たす法人に限っては、収支計算書の作成が当面の間に限り任意となる(宗教法人法附則第23号、平成8年9月2日文部事務次官通達) 平成8年9月15日以前に法人格を取得している。 公益事業以外の事業を何ら行っていない。 年間の総収益が8000万円以内である。 なお、貸借対照表の作成は全ての宗教法人において任意と扱われるが、財産目録に資産及び負債が記載されているため、実務上は財産目録で代用される。
※この「会計の公開」の解説は、「宗教法人」の解説の一部です。
「会計の公開」を含む「宗教法人」の記事については、「宗教法人」の概要を参照ください。
- 会計の公開のページへのリンク