会計の公開とは? わかりやすく解説

会計の公開

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/02 00:29 UTC 版)

宗教法人」の記事における「会計の公開」の解説

宗教法人は、毎年会計年度終了してから3カ月以内財産目録収支計算書を作成し法人事務所に常備しなければならない宗教法人法第25条第1項及び第2項)。また、信者及びその利害関係者から当該書類閲覧求められた際に、要求不当な目的伴っているものと認められない限りは、請求拒絶できない(同条第3項)。 さらに、会計年度終了から4ケ月経過するときまでに財産目録収支計算書の写本所轄庁に提出しなければならず、正当な理由なくこれを怠った場合は、代表役員である者が10万円以下の過料処せられる(宗教法人法第88条)。また、収益事業行っている場合や、年間総収益8000万円超えている場合は、収支計算書を税務署にも提出しなければならない租税特別措置法第68条の6)。 但し、以下の全ての条件を満たす法人限っては、収支計算書の作成当面の間限り任意となる(宗教法人法附則23号平成8年9月2日文部事務次官通達平成8年9月15日以前法人格取得している。 公益事業以外の事業何ら行っていない。 年間総収益8000万円以内である。 なお、貸借対照表作成全ての宗教法人において任意扱われるが、財産目録資産及び負債記載されているため、実務上は財産目録代用される

※この「会計の公開」の解説は、「宗教法人」の解説の一部です。
「会計の公開」を含む「宗教法人」の記事については、「宗教法人」の概要を参照ください。

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