会計の区分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/04/15 22:45 UTC 版)
一般会計 特別会計に属さないすべての会計(会計法第13条、地方自治法第209条) 特別会計 国や地方公共団体が特定の事業を行う場合、その他特定の歳入を持って特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、法令で個別の会計を設置して特別の経理をする会計(地方自治法第209条第2項) 公営企業会計 国・地方公共団体が営む公営企業(水道事業、鉄道事業など)が行う会計で、基本的に企業会計に則って行われるが、公共的な事業であることから、一般の企業会計と異なるところがある。 普通会計 総務省が所管する「地方財政状況調査」(通称「決算統計」)において統計上の比較を可能にするために作られる会計。地方自治法では、「一般会計」「特別会計」の立て方が定義されておらず、一般会計に包含する予算内容は自治体ごとに決められる。そのため、自治体の一般会計決算をそのまま比較しても意味を成さない。このため、決算統計では、特別会計に属するべき事業を「公営事業会計」(「公営企業会計」ではないことに注意)、普通会計を「公営事業会計以外の会計を総合して一つの会計としてまとめたもの」と定義し、自治体どうしの横の比較を可能とし、さらに過去の決算との縦の比較においても支障ないようにしている。 地方債マーケットに重大な影響を与える財政指標も、この普通会計決算をベースに算出されることから、対外的な影響は大きい。ただし、自治体現場では一般会計・特別会計の決算数値をいったん確定した後、それを操作して普通会計を作成するという「二度手間」をかけていることから、自治体決算が適時性(タイムリネス)を欠く原因ともなっている。 公営事業会計
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