事業の意義とは? わかりやすく解説

事業の意義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/17 16:05 UTC 版)

公共工事前払金保証事業」の記事における「事業の意義」の解説

一般に公共工事発注され場合、その代金発注者検収した後に全額支払われるのが原則であるが、その検収前に代金一部支払うことが多々ある民間同士契約でいう前払金同義である(実際に前払金」の語が用いられる)。 このような手法が行われるのは、建設業典型的な受注産業かつ屋外移動産業で、労働集約的な産業であるため、資産背景乏しく資金調達力に欠けているのに比して公共工事契約多大な金額になるものが多く着工資金多額資金が必要である。そのため、着工時に代金支払なければ請負要した資材購入費等の資金負担請負者全額負担することになり、小規模事業者にとっては特に負担が重い。その負担軽減するために受注者求め応じ発注者代金一部着工時に支払制度設けられており、請負契約書面にも明文化されている(後述)。 しかし、発注者立場からすれば施工もされていないのに前払を行うにはリスク代金受領後行方不明請負者倒産など)を伴う。もし前払金支出行った請負契約請負者の責により解除され場合工事出来高前払金未満であれば発注者はその差額損害こうむることになり、そのままでは損害原資を(間接的にではあるが)投じた納税者が負うことになる。とはいえ発注機関としては受注者の責による税金損害を(税金用いずに)自ら負うのは困難であるため、その損害発生した場合損害填補する制度として生まれたのが公共工事前払金保証事業である。

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事業の意義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/26 09:39 UTC 版)

事業譲渡」の記事における「事業の意義」の解説

事業」の意義事業譲渡意義)については、争いがある。 会社法制定前判例は、商法の「営業譲渡」(=営業そのもの全部または重要な一部譲渡すること)について、「一定の営業目的のため組化され有機的一体として機能する財産得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む。)の全部または重要な一部譲渡し、これによって、譲渡会社がその財産によって営んでいた営業活動全部または重要な一部譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡限度応じ法律上当然に同法25条(現在の商法16条)に定め競業避止義務を負う結果を伴うものをいうもの」と定義していた。 会社法事業譲渡においても、この定義が(必要な修正受けた上で)なお受け継がれていると解されている。単なる物質的な財産商品工場など)だけではなく、のれんや取引先などを含む、ある事業必要な有形的・無形的な財産を一体とした上で譲渡を指す。 この見解は、事業活動承継有無により株主総会特別決議要否明確にされ、取引の安全保護されるが、承継が無い場合代表取締役代表者裁量おこなわれ株主保護には欠けると批判されている。

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