主だった事例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/20 06:00 UTC 版)
主だったものとして、 大型トレーラーのうち、特に大型な車両。 ラフテレーンクレーンやオールテレーンクレーンなどの建設機械のうち特に大型な車両。 ブルドーザーやロードローラーなどの地均し用の重機。 ストラドルキャリア。 2003年8月31日以前に製作された主に離島や地場に使用の本拠を置く、高速道路等を走行しない大型貨物自動車等。 高速道路や有料道路を走行する路線バスなど、立席や横向き座席を備えたり、一部座席にシートベルトを備えない車両。 起点及び終点以外の場所において乗降する乗客がきわめて少ない路線を定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車、およびその他使用の態様が特殊である自動車。 メルセデス・ベンツ・シターロの様に非常口を設置していない車両。 除雪トラックなどをはじめとする除雪ブレードなどの除雪装備を装備する除雪車。 飛行場、港湾で使用するために点滅灯火を備える車両。 全幅3メートル以上のトレーラーまたは連結時の全長が16.5メートルを超えるトレーラーをけん引するトラクタのうち、当該トレーラをけん引する場合のみ使用する緑色の点滅する灯火を備えるもの。 上記車両の前後を誘導するための自動車であって、誘導中のみに使用する緑色の点滅する灯火を1個備えるもの。 ABSや衝突被害軽減ブレーキなどの解除装置を有する車両。 軽自動車のうちの超小型モビリティ。 特に大型である分割可能な貨物の積載や輸送が可能であり、公道を横断する場合に限り運行する車両および該当する車両を牽引できる車両であり長さが21.5m以下のもの。 小型特殊自動車および原動機付自転車のうちの搭乗型モビリティロボット。 宮型霊柩車のうち、高さ2m以下の部分に突起物のある車両。 トレーラーハウスのうち当該自動車が有する施設・工作物が分割困難な構造であるもの。 ダブル連結トラックを構成する車両であって、保安基準第2条第1項に定める長さ又は高さの基準を超える構造を有する自動車 災害応急対策または災害復旧に供する車両。 自動車メーカー等による試作自動車。 農耕用トラクタのうち、作業機を取り付けて走行するもの。条件が複雑であるため後述する。 その他構造又は使用様態が特殊であり、基準緩和をせざるを得ないと認められる事由があると判断される自動車。 などはそれぞれ保安基準から逸脱する範囲において、申請による緩和が必要となる。
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