主だった事例とは? わかりやすく解説

主だった事例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/20 06:00 UTC 版)

保安基準の緩和」の記事における「主だった事例」の解説

主だったものとして、 大型トレーラーのうち、特に大型車両ラフテレーンクレーンオールテレーンクレーンなどの建設機械のうち特に大型車両ブルドーザーロードローラーなどの地均し用の重機ストラドルキャリア2003年8月31日以前製作された主に離島地場使用本拠を置く、高速道路等走行しない大型貨物自動車等。 高速道路有料道路走行する路線バスなど立席横向き座席備えたり、一部座席シートベルト備えない車両起点及び終点以外の場所において乗降する乗客きわめて少な路線定期運行する旅客自動車運送事業自動車、およびその他使用態様が特殊である自動車メルセデス・ベンツ・シターロ様に非常口設置していない車両除雪トラックなどをはじめとする除雪ブレードなどの除雪装備装備する除雪車飛行場港湾使用するために点滅灯火備え車両全幅3メートル上のトレーラーまたは連結時の全長が16.5メートル超えるトレーラーけん引するトラクタのうち、当該トレーラけん引する場合のみ使用する緑色点滅する灯火備えるもの。 上記車両前後誘導するための自動車であって誘導中のみに使用する緑色点滅する灯火を1個備えるもの。 ABS衝突被害軽減ブレーキなどの解除装置有する車両軽自動車のうちの超小型モビリティ。 特に大型である分割可能な貨物積載輸送が可能であり、公道横断する場合限り運行する車両および該当する車両牽引できる車両であり長さが21.5m以下のもの。 小型特殊自動車および原動機付自転車のうちの搭乗型モビリティロボット。 宮型霊柩車のうち、高さ2m以下の部分突起物のある車両トレーラーハウスのうち当該自動車有する施設工作物分割困難な構造であるもの。 ダブル連結トラック構成する車両であって保安基準第2条第1項定め長さ又は高さの基準超える構造有する自動車 災害応急対策または災害復旧供する車両自動車メーカー等による試作自動車農耕トラクタのうち、作業機を取り付けて走行するもの。条件が複雑であるため後述する。 その他構造又は使用様態が特殊であり、基準緩和せざるを得ない認められる事由があると判断される自動車。 などはそれぞれ保安基準から逸脱する範囲において、申請による緩和が必要となる。

※この「主だった事例」の解説は、「保安基準の緩和」の解説の一部です。
「主だった事例」を含む「保安基準の緩和」の記事については、「保安基準の緩和」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「主だった事例」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「主だった事例」の関連用語

主だった事例のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



主だった事例のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの保安基準の緩和 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS