保安基準緩和の認定など
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/20 06:00 UTC 版)
「保安基準の緩和」の記事における「保安基準緩和の認定など」の解説
特殊車両の例。ネオプランメガライナーJRバス関東 D750-00501(つくば号時代) 基準緩和申請書等の書類による審査によって、車両の登録および車検を受けることができる。 このような審査を受け合格した車両を「保安基準緩和車両」という。保安基準緩和車両は後面の見えやすい位置に「▽」状の一辺が15cm以上である逆三角形の保安基準緩和標章(制限を受けた自動車の標識)を表示するほか、緩和項目と制限事項を表示するように制限を付された自動車においては、緩和事項を車体後面の緩和標章の近接した見やすい場所、および運転席に表示しなければならない。この際、横35ミリメートル、縦60ミリメートル以上の大きさの文字を用いて表示するように定められている。また、貨物自動車においては最大積載量も同じ書式で記載するように定められている。 ただし、車両寸法等の保安基準以外の事項の緩和等、緩和内容および制限事項を表示する制限を付されていない車両においてはこれらを表示しなくてもよい。 一般に「緩和標章」と呼ばれる「▽」状の表示は、運行上の制限があることを意味する表示である。よって、保安基準の緩和を受けた車両であっても、運行上の制限が附加されていない車両については、その表示をしなくてよい。車両寸法や重量等の緩和であれば制限が附加されるのが通常であるが、それ以外の比較的軽微な緩和内容のみであれば、運行上の制限が附加されないことがある。反対に、保安基準の緩和を受けていなくとも、何らかの運行上の制限のある車両は制限事項を遵守し、場合によってはその旨を表示をしなくてはならない。主だった事例として、ぬかるみ等の危険な道路で主として運行する自動車や、整備不良車や不正改造車として整備のための運行のみ認められた自動車などがある。ただし、そのような車両は稀であり、一般に「▽」状の表示は緩和標章と呼ばれ、保安基準の緩和を受けた車両に貼付するものとされている。
※この「保安基準緩和の認定など」の解説は、「保安基準の緩和」の解説の一部です。
「保安基準緩和の認定など」を含む「保安基準の緩和」の記事については、「保安基準の緩和」の概要を参照ください。
- 保安基準緩和の認定などのページへのリンク