保安基準の概要とは? わかりやすく解説

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保安基準の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/20 06:00 UTC 版)

保安基準の緩和」の記事における「保安基準の概要」の解説

日本における自動車車両制限令及び道路運送車両法の保安基準によって、主に 全長12.0メートル 全幅2.5メートル 全高3.8メートル 軸重10t 輪重5t 隣接軸重隣り合う車軸軸距1.8メートル未満のときは18.0トン 隣り合う車軸軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸軸重いずれも9.5トン以下のときは19トン 隣り合う車軸軸距1.8メートル上のときは20.0トン 接地圧200kg/cm 旋回半径12.0メートル よりも車両寸法数値大きくなってはならない規定している。 また、主だった事項として 高速道路走行するバスは全乗客分のシートベルト備えること 高速道路走行するバスABS自動ブレーキ備えること 定員30名以上のバス非常口備えること 前部赤色後部白色灯火器を設置しないこと 大型貨物自動車には速度抑制装置備えること と規定されている。 これらの基準いずれか、または複数の項目を緩和することを保安基準の緩和または基準緩和という。 道路法47条は、「道路を走る車両中略)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径最高限度は、政令定める」としている。道路運送車両法40条は、「自動車は、その構造が、次に掲げ事項について、国土交通省令定め保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準適合するものでなければ運行の用に供してならない。 」としている。 道路運送車両の保安基準第55条の3において「第一項の認定受けようとする者は、次に掲げ事項記載した申請書地方運輸局長に提出しなければならない。」とされている。これは、一 氏名又は名称及び住所、二 車名及び型式三 種別及び用途、四 車体の形状五 車番号、六 使用の本拠の位置、七 構造又は使用態様特殊性、八 認定により適用除外する規定、九 認定を必要とする理由、などを記述した書類提出求めたのであるまた、55条の4において「前項申請書には、同項第八号に掲げ規定適用しない場合においても保安上及び公害防止支障がないことを証する書面添付しなければならない。 」と定められており、走行ルート走行計画記した書類添付求めることが謳われている。

※この「保安基準の概要」の解説は、「保安基準の緩和」の解説の一部です。
「保安基準の概要」を含む「保安基準の緩和」の記事については、「保安基準の緩和」の概要を参照ください。

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