保安基準の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/20 06:00 UTC 版)
日本における自動車は車両制限令及び道路運送車両法の保安基準によって、主に 全長12.0メートル 全幅2.5メートル 全高3.8メートル 軸重10t 輪重5t 隣接軸重隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満のときは18.0トン 隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上のときは20.0トン 接地圧200kg/cm 旋回半径12.0メートル よりも車両の寸法や数値が大きくなってはならないと規定している。 また、主だった事項として 高速道路を走行するバスは全乗客分のシートベルトを備えること 高速道路を走行するバスはABS、自動ブレーキを備えること 定員30名以上のバスは非常口を備えること 前部へ赤色、後部へ白色の灯火器を設置しないこと 大型貨物自動車には速度抑制装置を備えること と規定されている。 これらの基準のいずれか、または複数の項目を緩和することを保安基準の緩和または基準緩和という。 道路法47条は、「道路を走る車両(中略)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める」としている。道路運送車両法40条は、「自動車は、その構造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 」としている。 道路運送車両の保安基準第55条の3において「第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。」とされている。これは、一 氏名又は名称及び住所、二 車名及び型式、三 種別及び用途、四 車体の形状、五 車台番号、六 使用の本拠の位置、七 構造又は使用の態様の特殊性、八 認定により適用を除外する規定、九 認定を必要とする理由、などを記述した書類の提出を求めたものである。また、55条の4において「前項の申請書には、同項第八号に掲げる規定を適用しない場合においても保安上及び公害防止上支障がないことを証する書面を添付しなければならない。 」と定められており、走行ルートや走行計画を記した書類の添付を求めることが謳われている。
※この「保安基準の概要」の解説は、「保安基準の緩和」の解説の一部です。
「保安基準の概要」を含む「保安基準の緩和」の記事については、「保安基準の緩和」の概要を参照ください。
- 保安基準の概要のページへのリンク