中高一貫教育推進法案
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「中高一貫教育」の記事における「中高一貫教育推進法案」の解説
民主党は、1998年4月28日に、中学校と高等学校を中等教育学校に全面的に転換する形で、中高一貫教育を全部導入するために『中高一貫教育の推進に関する法律案』(1424国会衆議院・法14号)を発表した。この法案の概要は次の通りである。中高一貫教育推進法案は、10年以内に中学校と高等学校を公立の中高一貫の中等教育学校に統一することによって、全ての子どもに中高一貫教育を提供し高校入試を全廃、高校は無償化するものであった。 (目的)中高一貫教育を専ら中等教育学校において実施することを明らかにするとともに、その設置の促進に関し必要などの措置を定め、もって中高一貫教育の促進を図ることを目的とする。 (定義)この法律において「中高一貫教育」とは小学校における教育の基礎の上に心身の発達に応じて中等普通教育並びに専門教育を一貫して施すことをいう。 1 中高一貫教育の実施 中高一貫教育(中等教育に係るものに限る。)は中等教育が次世代を担う青少年の人間形成の基盤を要請する極めて重要なものであることに鑑み、学校教育法に掲げる目標のほか、ゆとりある学校の生活の中で、多方面にわたる交流及び体験を通じた教育並びに個性に応じた多様性のある教育を実施することにより、自助、自立及び共生の精神を養うことを目標として、専ら中等教育学校において実施されるものとする。 2 中学校及び高等学校の廃止等 中学校及び高等学校は遅くともこの法律の施行後10年以内に廃止され、中等教育は専ら中等教育学校において実施されるものとする。中等教育が中等教育学校において実施されることとなった後は、国立、公立の中等教育学校の後期課程において授業料を徴収しない。 3 公立中等教育学校整備計画 都道府県は、その区域内の公立の中等教育学校の整備に関する基本的な計画(以下「公立中等教育学校整備計画」という。)を定める。 4 中高一貫教育推進審議会 都道府県に条例の定めるところにより、中高一貫推進審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。 5 法制上措置 国は中等教育学校の設置の促進に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は金融上の措置その他の措置を講ずるものとする。
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