パロディ・モンタージュ写真事件とは? わかりやすく解説

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パロディ・モンタージュ写真事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 03:12 UTC 版)

パロディ・モンタージュ写真事件 (パロディ・モンタージュしゃしんじけん)[注 1]とは、山岳写真家白川義員の写真作品の一部が、フォトモンタージュ技法を用いてグラフィックデザイナーマッド・アマノ(本名:天野正之。以下アマノと記す)によって無断合成されたことに端を発する日本の民事訴訟事件である。アマノは自動車公害を風刺する目的でモンタージュ (合成) 写真を創作しており、著作権法上の剽窃 (盗用の意、著作財産権侵害の一つ)、および著作者人格権侵害に該当するかが問われた。特に第一次上告審での1980年 (昭和55年) 最高裁判決は[注 2]、著作権法上の引用の2要件「明瞭区別性」と「主従関係」(付従性)[注 3]を具体的に示したことから 2要件説 とも呼ばれ[19][20]:10–12、著作権法のリーディングケースとしてたびたび参照されている[21][6][18]


  1. ^ 呼称は様々であり、「パロディ・モンタージュ写真事件」(『メディア判例百選』第2版 (法学者3名共編)[1]、法学者・作花文雄『詳解著作権法』第5版[2]、法学者・三浦正広の論文[3]、法学者兼弁護士・城所岩生[4]、特許庁2016年資料[5]:17) のほか、「モンタージュ写真事件」(『著作権判例百選』第6版 (法学者4名共編)[6]、法学者・中山信弘『著作権法』第3版[7]、弁護士・伊藤真の判例紹介論文[8])、「パロディ・モンタージュ事件」(平成23年度文化庁委託事業調査報告書[9])、「パロディ写真事件」(法学者・飯野守の論文[10]:172)、「写真パロディ事件」(文化庁著作権解説サイト[11]) 「パロディ事件」(法学者・田村善之『著作権法概説』[12]、日本感性工学会論文誌 (田村の執筆文献に依拠した論文)[13]:125) などがある。ただし「パロディ事件」は商標権侵害など別件でも用いられることがあるため[14][15][16]、注意が必要である。本件では、パロディや風刺目的でのフォトモンタージュ技法が著作権法の引用の要件を満たすのかが主に問われたことから、本項のページ名として「パロディ・モンタージュ写真事件」を採用した。
  2. ^ 第一次上告審 (最高裁) の事件番号は昭和51(オ)923、裁判年月日は昭和55年3月28日、民集 第34巻3号244頁収録[17]
  3. ^ a b 「明瞭区別性」とは、引用して利用する著作物側と、引用される原著作物側で明瞭に区別・識別できることを指す。また「主従関係」(付従性、あるいは附従性とも) とは、前者が主、後者の原著作物が従の関係にあることをいう[18][11]
  4. ^ 第一次一審 (東京地裁) の事件番号は昭和46(ワ)8643、裁判年月日は昭和47年11月20日である[22]
  5. ^ 旧著作権法 (明治32年3月4日法律第39号) は現行著作権法 (昭和45年5月6日法律第48号) によって全面改廃されているが[35]、現行著作権法の施行日は昭和46年1月1日である[36]。アマノのモンタージュ写真が最初に発行されたのは、現行著作権法 (昭和45年5月6日法律第48号) の施行日より前であり、旧著作権法が適用された[34]
  6. ^ 判決文では「サンクト・クリストフ」ではなく「サンクリストフ」の表記を用いている[38]
  7. ^ 第一次一審判決の出た1972年には、白川の写真集『ヒマラヤ』が毎日芸術賞、および芸術選奨文部大臣賞を受賞しており、両賞を受賞した写真家は白川以外に3名しか存在しない[43]
  8. ^ マッド・アマノはペンネームである。訴訟当初は日立家庭電器販売株式会社の宣伝部広告課に勤務する傍ら、このペンネームを用いて合成写真を発表するグラフィックデザイナーであった[38][40]。フォトモンタージュを使った創作活動は昭和42年 (1967年) 頃より開始している[46]。1971年から1987年の訴訟中、「パロディ」を題名に含む著作を3冊出版している[47]
  9. ^ 原著作物の特徴を直接的に感得できる場合は二次的著作物とみなされる[52]
  10. ^ a b c d 「節録」とは適度に省略して書き記すことを意味する。他者の創作した著作物を一部省略し、残部をそのまま自身の著作物の目的に沿って取り込むことを「節録引用」と呼ぶ[34]
  11. ^ たとえば第一次一審では、剽窃した上で改作していることから偽作であり、引用の要件は満たさないと判示された[58]。一方の第一次控訴審では、合法的な引用に基づく風刺と批判目的のモンタージュ写真が新たに創作されたと判定されている[46]
  12. ^ 事件番号 昭和46(ワ)8643、裁判年月日 昭和47年11月20日[22]、無体集 4巻2号619頁収録[72]
  13. ^ 謝罪広告の掲載は原告側の申立には含まれていなかったが、一審判決で命じられている[38]
  14. ^ 本件をパロディの先例判決とみなすことが必ずしも妥当と言えず、2020年現在、日本におけるパロディと著作権の問題は未解決のままだとの見解もある[29]
  15. ^ 小酒禮の見解は、最判解民事篇 昭和55年度149頁を参照のこと[70]
  16. ^ 学説上の動きについては、上野達弘の論文「引用をめぐる要件論の再構成」半田正夫先生古稀記念『著作権法と民法の現代的課題』(2003年) 312頁を、また実際の判例上の動きについては、髙部眞規子『実務詳説著作権訴訟』(2012年) 274頁を参照のこと[109]
  17. ^ a b c 藤田嗣治事件は「レオナール・フジタ絵画複製事件」[105]、「フジタ事件」[70]とも呼ばれる。
  18. ^ 藤田嗣治事件 (レオナール・フジタ絵画複製事件) 控訴審は、東京高判昭和60.10.17、無体集17巻3号462頁を参照のこと[105]
  19. ^ エルミア・ド・ホーリィ贋作事件は、大阪地判平成8.1.31、知裁集28巻1号37頁を参照のこと[105]
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