パロディ・モンタージュ写真事件
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パロディ・モンタージュ写真事件 (パロディ・モンタージュしゃしんじけん)[注 1]とは、山岳写真家・白川義員の写真作品の一部が、フォトモンタージュ技法を用いてグラフィックデザイナーのマッド・アマノ(本名:天野正之。以下アマノと記す)によって無断合成されたことに端を発する日本の民事訴訟事件である。アマノは自動車公害を風刺する目的でモンタージュ (合成) 写真を創作しており、著作権法上の剽窃 (盗用の意、著作財産権侵害の一つ)、および著作者人格権侵害に該当するかが問われた。特に第一次上告審での1980年 (昭和55年) 最高裁判決は[注 2]、著作権法上の引用の2要件「明瞭区別性」と「主従関係」(付従性)[注 3]を具体的に示したことから 2要件説 とも呼ばれ[19][20]:10–12、著作権法のリーディングケースとしてたびたび参照されている[21][6][18]。
- ^ 呼称は様々であり、「パロディ・モンタージュ写真事件」(『メディア判例百選』第2版 (法学者3名共編)[1]、法学者・作花文雄『詳解著作権法』第5版[2]、法学者・三浦正広の論文[3]、法学者兼弁護士・城所岩生[4]、特許庁2016年資料[5]:17) のほか、「モンタージュ写真事件」(『著作権判例百選』第6版 (法学者4名共編)[6]、法学者・中山信弘『著作権法』第3版[7]、弁護士・伊藤真の判例紹介論文[8])、「パロディ・モンタージュ事件」(平成23年度文化庁委託事業調査報告書[9])、「パロディ写真事件」(法学者・飯野守の論文[10]:172)、「写真パロディ事件」(文化庁著作権解説サイト[11]) 「パロディ事件」(法学者・田村善之『著作権法概説』[12]、日本感性工学会論文誌 (田村の執筆文献に依拠した論文)[13]:125) などがある。ただし「パロディ事件」は商標権侵害など別件でも用いられることがあるため[14][15][16]、注意が必要である。本件では、パロディや風刺目的でのフォトモンタージュ技法が著作権法の引用の要件を満たすのかが主に問われたことから、本項のページ名として「パロディ・モンタージュ写真事件」を採用した。
- ^ 第一次上告審 (最高裁) の事件番号は昭和51(オ)923、裁判年月日は昭和55年3月28日、民集 第34巻3号244頁収録[17]。
- ^ a b 「明瞭区別性」とは、引用して利用する著作物側と、引用される原著作物側で明瞭に区別・識別できることを指す。また「主従関係」(付従性、あるいは附従性とも) とは、前者が主、後者の原著作物が従の関係にあることをいう[18][11]。
- ^ 第一次一審 (東京地裁) の事件番号は昭和46(ワ)8643、裁判年月日は昭和47年11月20日である[22]。
- ^ 旧著作権法 (明治32年3月4日法律第39号) は現行著作権法 (昭和45年5月6日法律第48号) によって全面改廃されているが[35]、現行著作権法の施行日は昭和46年1月1日である[36]。アマノのモンタージュ写真が最初に発行されたのは、現行著作権法 (昭和45年5月6日法律第48号) の施行日より前であり、旧著作権法が適用された[34]。
- ^ 判決文では「サンクト・クリストフ」ではなく「サンクリストフ」の表記を用いている[38]。
- ^ 第一次一審判決の出た1972年には、白川の写真集『ヒマラヤ』が毎日芸術賞、および芸術選奨文部大臣賞を受賞しており、両賞を受賞した写真家は白川以外に3名しか存在しない[43]。
- ^ マッド・アマノはペンネームである。訴訟当初は日立家庭電器販売株式会社の宣伝部広告課に勤務する傍ら、このペンネームを用いて合成写真を発表するグラフィックデザイナーであった[38][40]。フォトモンタージュを使った創作活動は昭和42年 (1967年) 頃より開始している[46]。1971年から1987年の訴訟中、「パロディ」を題名に含む著作を3冊出版している[47]。
- ^ 原著作物の特徴を直接的に感得できる場合は二次的著作物とみなされる[52]。
- ^ a b c d 「節録」とは適度に省略して書き記すことを意味する。他者の創作した著作物を一部省略し、残部をそのまま自身の著作物の目的に沿って取り込むことを「節録引用」と呼ぶ[34]。
- ^ たとえば第一次一審では、剽窃した上で改作していることから偽作であり、引用の要件は満たさないと判示された[58]。一方の第一次控訴審では、合法的な引用に基づく風刺と批判目的のモンタージュ写真が新たに創作されたと判定されている[46]。
- ^ 事件番号 昭和46(ワ)8643、裁判年月日 昭和47年11月20日[22]、無体集 4巻2号619頁収録[72]。
- ^ 謝罪広告の掲載は原告側の申立には含まれていなかったが、一審判決で命じられている[38]。
- ^ 本件をパロディの先例判決とみなすことが必ずしも妥当と言えず、2020年現在、日本におけるパロディと著作権の問題は未解決のままだとの見解もある[29]。
- ^ 小酒禮の見解は、最判解民事篇 昭和55年度149頁を参照のこと[70]。
- ^ 学説上の動きについては、上野達弘の論文「引用をめぐる要件論の再構成」半田正夫先生古稀記念『著作権法と民法の現代的課題』(2003年) 312頁を、また実際の判例上の動きについては、髙部眞規子『実務詳説著作権訴訟』(2012年) 274頁を参照のこと[109]。
- ^ a b c 藤田嗣治事件は「レオナール・フジタ絵画複製事件」[105]、「フジタ事件」[70]とも呼ばれる。
- ^ 藤田嗣治事件 (レオナール・フジタ絵画複製事件) 控訴審は、東京高判昭和60.10.17、無体集17巻3号462頁を参照のこと[105]。
- ^ エルミア・ド・ホーリィ贋作事件は、大阪地判平成8.1.31、知裁集28巻1号37頁を参照のこと[105]。
- ^ 『メディア判例百選』長谷部恭男, 山口いつ子, 宍戸常寿 (編)、有斐閣〈別冊ジュリスト No.241〉、2018年、第2版。ISBN 978-4-641-11541-5。
- ^ a b 作花 2018, p. 876.
- ^ 三浦 2013, p. 70.
- ^ 城所岩生 (法学者・弁護士)『著作権法がソーシャルメディアを殺す』PHP研究所、2013年12月2日、59頁。ISBN 978-4-569-81290-8。
- ^ 『デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究(平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究)』(レポート)、特許庁、2016年。
- ^ a b c d ジュリスト百選・清水 2019, pp. 138–139.
- ^ 中山 第3版 2020, p. 836.
- ^ 伊藤 2013, p. 6.
- ^ MURCパロディ報告書 2012, p. 97.
- ^ 飯野守「パロディにみる表現の自由と著作権の相克(研究ノート)」『湘南フォーラム:文教大学湘南総合研究所紀要』第12号、文教大学、2008年3月、 171-184頁、 ISSN 1883-4752、 NAID 120006419576。
- ^ a b “引用が認められる条件として、著作権法では「公正な慣行に合致」することと、「引用の目的上正当な範囲内」で行われることとの2つが挙げられていますが、「公正な慣行」や「正当な範囲」とは、具体的にはどのようなものですか。”. 著作権なるほど質問箱. 文化庁. 2020年11月3日閲覧。
- ^ 田村 1998, p. 364.
- ^ 鈴木康平, 松縄正登「フォトコラージュの諸問題:-著作権,技術,社会倫理上の問題を中心として-」『日本感性工学会論文誌』第12巻第1号、日本感性工学会、2013年、 123-133頁、 doi:10.5057/jjske.12.123、 ISSN 1884-0833、 NAID 130003377997。
- ^ 工藤莞司 (首都大学教授・弁理士). “出所の混同の虞のある商標=パロディ商標との関係=”. 商標・知財コラム. インターマーク. 2020年11月3日閲覧。 “商標とパロディ事件 (注: 商標関連訴訟として「KUMA事件」および「フランク三浦事件」を挙げ、これらを総称して「パロディ事件」としている)”
- ^ 幸谷泰造 (弁護士) (2016年4月20日). “「フランク三浦」の事案に見る、パロディ商標に対する法務担当の留意点”. 2020年11月3日閲覧。 “パロディ事件で商標登録が無効になった事例もある。その代表例が知財高裁平成25年6月27日判決(KUMA事件)である。”
- ^ 鈴木徳子 (弁理士) (2015年4月30日). “PUMAのパロディ商標?”. 2020年11月3日閲覧。 “弁理士業界では有名な、プーマのパロディ事件の「SHI-SA」商標 (注: 「パロディ事件」を一般名詞的に使用し、商標関連訴訟「KUMA事件」を指しているケース)”
- ^ a b c d e f “裁判例結果詳細 | 事件番号 昭和51(オ)923、裁判年月日 昭和55年3月28日、最高裁判所第三小法廷、民集 第34巻3号244頁”. 日本国最高裁判所 (1980年3月28日). 2020年11月3日閲覧。
- ^ a b c d e 田村 1998, p. 205.
- ^ a b c d e f g h i ジュリスト百選・福井 2019, p. 143.
- ^ a b c 『Q&A引用・転載の実務と著作権法』北村行夫 (弁護士), 雪丸真吾 (弁護士) (編著)、中央経済社、2016年9月21日、第4版。ISBN 978-4-502-20401-2。
- ^ a b 作花 2018, p. 325.
- ^ a b c “裁判例結果詳細 | 事件番号 昭和46(ワ)8643、裁判年月日 昭和47年11月20日、東京地方裁判所”. 日本国最高裁判所 (1972年11月20日). 2020年11月3日閲覧。
- ^ a b “DOCUMENTARY MAD AMANO director. KOHEI NAGAMUNE | 伝説のパロディスト×新進ミュージックビデオ監督”. cinefil & ガチンコ・フィルム. 2020年11月3日閲覧。 “16年続いた著作権裁判(パロディー裁判)、和解成立。(1987)”
- ^ a b マッド・アマノ (編集主幹) (2011年3月13日). “パロディー裁判「盗作かパロディーか」”. The Parody Times. 2020年11月3日閲覧。 “裁判が始まった1971年から16年経った 1987年、最高裁の高裁差し戻し・控訴審での和解が成立”
- ^ 時実 2016, pp. 117–118.
- ^ a b 伊藤 2013, p. 7.
- ^ a b 第一次上告審判決主文 1980, p. 3.
- ^ a b c d 第一次上告審判決主文 1980, p. 4.
- ^ a b c 中山 第3版 2020, pp. 505–506.
- ^ a b 時実 2016, p. 119.
- ^ a b 三浦 2013, pp. 70–71.
- ^ a b 中山 第3版 2020, p. 505.
- ^ 島原 (下) 2013, p. 204.
- ^ a b c d e f g h 第一次控訴審判決主文 1976, p. 5.
- ^ “著作権法 明治32年3月4日法律第39号”. 日本法令索引. 国立国会図書館. 2020年11月3日閲覧。 “全改:昭和45年5月6日法律第48号”
- ^ “著作権法(昭和四十五年法律第四十八号) 附則 第一条” (2018年7月13日). 2020年11月3日閲覧。 “「附 則 抄(施行期日)第一条 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。」”
- ^ “事件番号 昭和46(ワ)8643、裁判年月日 昭和47年11月20日、東京地方裁判所、添付文書1”. 日本国最高裁判所 (1972年11月20日). 2020年11月3日閲覧。
- ^ a b c d e f g h i j k l m 第一次一審判決主文 1972, p. 1.
- ^ a b c d e 第一次控訴審判決主文 1976, p. 1.
- ^ a b c d 新池義明 (弁理士). “慰謝料請求及び名誉・信用回復請求権「パロディモンタージュ」差戻後上告審事件”. newpon特許商標事務所. 2020年11月3日閲覧。
- ^ 第一次控訴審判決主文 1976, p. 4.
- ^ a b c d e f 第一次一審判決主文 1972, p. 2.
- ^ a b 第一次一審判決主文 1972, p. 6.
- ^ 第二次控訴審判決主文 1983, p. 9.
- ^ “昭和40年の1万円を、今のお金に換算するとどの位になりますか?”. 日本銀行. 2020年11月3日閲覧。 “国内企業物価指数: 昭和41年(1966) 50.3、令和元年(2019) 101.5 (注: 約2.02倍)、データ出所: 日本銀行調査統計局「企業物価指数」”
- ^ a b c 第一次控訴審判決主文 1976, p. 6.
- ^ マッド・アマノ (編集主幹). “マッド・アマノのプロフィール”. The Parody Times. 2020年11月3日閲覧。
- ^ 時実 2016, p. 118.
- ^ a b c d 第一次一審判決主文 1972, p. 3.
- ^ 伊藤 2013, p. 6, 16.
- ^ a b c 第一次控訴審判決主文 1976, p. 3.
- ^ 中山 第3版 2020, p. 179.
- ^ a b “(旧)著作権法 明治三十二年三月四日 法律第三十九号”. 公益社団法人 著作権情報センター (CRIC). 2020年11月12日閲覧。
- ^ a b “著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)| (引用)第三十二条”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2020年11月12日閲覧。 “最終更新:平成三十年七月十三日公布(平成三十年法律第七十二号)改正”
- ^ 田村 1998, p. 44.
- ^ “関連用語 は行 >> 翻案権”. 著作権なるほど質問箱. 文化庁. 2020年11月3日閲覧。
- ^ “関連用語 あ行 >> 引用”. 著作権なるほど質問箱. 文化庁. 2020年11月3日閲覧。
- ^ 第一次一審判決主文 1972, pp. 4–5.
- ^ 田村 1998, p. 332.
- ^ 田村 1998, p. 356.
- ^ 田村 1998, p. 358.
- ^ a b c d e f g 第一次上告審判決主文 1980, pp. 6–7.
- ^ 田村 1998, pp. 351–352.
- ^ a b c d e f g h 第一次控訴審判決主文 1976, p. 7.
- ^ 第一次控訴審判決主文 1976, pp. 2–3.
- ^ 第一次控訴審判決主文 1976, p. 2.
- ^ a b c d 第一次上告審判決主文 1980, p. 1.
- ^ 第二次控訴審判決主文 1983, pp. 7–8.
- ^ a b c 第二次控訴審判決主文 1983, p. 7.
- ^ a b c d e f g h i j k l ジュリスト百選・清水 2019, p. 139.
- ^ 第二次控訴審判決主文 1986, pp. 1, 4.
- ^ 田村 1998, p. 204.
- ^ “裁判例結果詳細 | 事件番号 昭和47(ネ)2816、裁判年月日 昭和51年5月19日、東京高等裁判所”. 日本国最高裁判所 (1976年5月19日). 2020年11月3日閲覧。
- ^ “裁判例結果詳細 | 事件番号 昭和55(ネ)911、裁判年月日 昭和58年2月23日、東京高等裁判所”. 日本国最高裁判所 (1983年2月23日). 2020年11月3日閲覧。
- ^ a b 第二次控訴審判決主文 1986, pp. 3–4.
- ^ 第二次控訴審判決主文 1986, p. 4.
- ^ 第二次控訴審判決主文 1986, p. 1.
- ^ 第二次控訴審判決主文 1986, p. 6.
- ^ 第一次一審判決主文 1972, p. 4.
- ^ a b c d e f 第一次一審判決主文 1972, p. 5.
- ^ 第一次控訴審判決主文 1976, pp. 5–6.
- ^ a b 第一次上告審判決主文 1980, p. 7.
- ^ 第一次上告審判決主文 1980, p. 6.
- ^ 第一次上告審判決主文 1980, pp. 2–3.
- ^ 第一次上告審判決主文 1980, pp. 3–4.
- ^ a b 第二次控訴審判決主文 1983, p. 8.
- ^ 第二次控訴審判決主文 1983, pp. 9–10.
- ^ 第二次控訴審判決主文 1983, p. 10.
- ^ a b c 第二次上告審判決主文 1986, p. 2.
- ^ 第二次上告審判決主文 1986, pp. 4–6.
- ^ a b c d 第二次上告審判決主文 1986, p. 6.
- ^ 第二次上告審判決主文 1986, p. 1.
- ^ 第二次控訴審判決主文 1986, p. 2.
- ^ a b 第二次上告審判決主文 1986, p. 3.
- ^ 第二次上告審判決主文 1986, pp. 3–4.
- ^ 第二次上告審判決主文 1986, p. 4.
- ^ a b 飯島歩 (弁護士・弁理士・ニューヨーク州弁護士) (2019年4月8日). “商品の制作受託者によるイラストの模倣等について制作委託者の過失を肯定した「上野あかちゃんパンダ」著作権等侵害事件東京地裁判決について”. イノベンティア (弁護士法人・特許事務所). 2020年11月3日閲覧。
- ^ 第二次上告審判決主文 1986, p. 5.
- ^ a b 石橋秀起 (立命館大学教授)「名誉毀損と名誉感情の侵害」『立命館法学』363・364号、立命館大学、2015年、 27-28頁。
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v 中山 第3版 2020, p. 400.
- ^ a b ジュリスト百選・福井 2019, pp. 142–143.
- ^ a b c 田村 1998, p. 206.
- ^ a b 田村 1998, pp. 206–207.
- ^ 文化庁パロディ報告書 2013, pp. 2–3.
- ^ a b c d e f g 田村 1998, p. 207.
- ^ 村上吉男 (2011年11月). “ロッキード事件余話”. 日本記者クラブ. 2020年11月3日閲覧。 “「125ピーナツ、受領しました」「100ピーシーズ、受け取りました」などと書かれた紙に、ロ社の代理店、丸紅の役員の署名。”
- ^ MURCパロディ報告書 2012, p. 98, 脚注287.
- ^ a b ジュリスト百選・増田 2019, p. 141.
- ^ a b ジュリスト百選・福井 2019, p. 142.
- ^ a b c d 中山 第3版 2020, p. 403.
- ^ a b c d e 中山 第3版 2020, p. 399.
- ^ 中山 第3版 2020, pp. 403–404.
- ^ a b 文化庁パロディ報告書 2013, p. 3.
- ^ 文化庁パロディ報告書 2013, p. 8.
- ^ 白鳥綱重『アメリカ著作権法入門』信山社、2004年、224–225。ISBN 978-4-535-51678-6。
- ^ 文化庁パロディ報告書 2013, p. 12.
- ^ 文化庁パロディ報告書 2013, p. 20.
- ^ Giannopoulou, Alexandra (弁護士、パリ大学講師). “[フランスにおけるパロディ]”. Parody in France (Report). Best Case Scenarios for Copyright. The COMMUNIA International Association .
- ^ 文化庁パロディ報告書 2013, p. 17.
- ^ 中山 第3版 2020, p. 409.
- ^ 中山 第3版 2020, p. 401.
- ^ a b 中山 第3版 2020, pp. 188–189.
- 1 パロディ・モンタージュ写真事件とは
- 2 パロディ・モンタージュ写真事件の概要
- 3 事実経緯
- 4 争点
- 5 判決
- 6 判決の第三者分析と影響
- 7 関連判例
- 8 出典
- 9 関連項目
- パロディ・モンタージュ写真事件のページへのリンク