セーフガード手続きの概要とは? わかりやすく解説

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セーフガード手続きの概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/08 07:42 UTC 版)

1974年通商法」の記事における「セーフガード手続きの概要」の解説

セーフガードの発動のための調査は、次の場合開始される。 ① 業界団体企業及び労働組合を含む産業代表する者の申請大統領又は合衆国通商代表USTR)の要請 ③ ITCの自らの発意ITCは、調査開始120日(ITC複雑な案件決定した場合150日)以内輸入による国内産業への重大な損害又はそのおそれの存在について決定を行う。 ITCが、国内産業への重大な損害又はそのおそれの存在について肯定的決定行った場合、取るべき措置についての勧告作成し調査開始後180日以内大統領へ報告する。なお、ITCは6名の委員構成されているために、表決当たって同数になることがある委員長委員として投票し決裁権はない)。この場合アンチダンピング手続き相殺関税手続きでは、被害について肯定的決定となるが、セーフガード手続きでは、大統領はいずれ意見採用することできる大統領は、ITC肯定的決定を含む報告受領後原則的に60以内次のような措置を取ること(又は何ら措置取らない)を決定する。 ① 関税賦課引上げ(従価50%の上乗せまで) ② 関税割当実施輸入割当実施外国との輸出制限協定交渉調整援助措置実施 ⑥ これらの組合せ 措置取り又は取らないことを決定した場合大統領議会報告する措置取らない場合又はITC勧告異な決定をした場合議会90以内に(この否認決議案審議にはファスト・トラック手続きが適用され90以内に必ず採決が行われる。)合同決議米国における法律議決方式のひとつで、大統領拒否権行使でき、これを覆すには両院各々3分の2賛成が必要)により大統領決定覆すことができる。この場合30日以内ITC勧告どおり大統領布告しなければならない。 この議会関与は、制定当時同時決議両院各々過半数賛成採択され拒否権行使することができない)で行われたが、このような一旦法律行政府与えた権限大統領拒否権行使することのできないかたちで否認することは憲法違反であるとの最高裁の判決受けて1984年通商貿易法により改正された。 これらの関税引上げ又は輸入制限措置は、最恵国待遇原則によらずに(即ち特定のに対して発動することができる(第204条⒠))。ただしこの場合は、米国国際的義務につて考慮することが必要であるとされており、現在まで選択的適用をした事例はない。ただし国別割当決定するときに特定国のみ輸入実績下回る最大シェアであったが)割当をしたことはある。(例え大型オートバイ対す輸入救済における対日割当事案

※この「セーフガード手続きの概要」の解説は、「1974年通商法」の解説の一部です。
「セーフガード手続きの概要」を含む「1974年通商法」の記事については、「1974年通商法」の概要を参照ください。

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