イギリスとアメリカの判例法主義の特徴とは? わかりやすく解説

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イギリスとアメリカの判例法主義の特徴

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/25 08:30 UTC 版)

判例法主義」の記事における「イギリスとアメリカの判例法主義の特徴」の解説

判例主義国を代表するイギリス・アメリカでの特徴を記す。前提としてイギリス不文憲法国家であり(連合王国憲法)、アメリカ成文憲法有している(アメリカ合衆国憲法)。 アメリカ革命期においては先例拘束性は「恣意的判断排除」につながるとされてきた。「法による政府」(法の支配)という原理発達したアメリカにおいては判事たちの恣意的な意思ではなく,法に従っていることを示す必要があり,先例拘束性まさしくこの要請応えるものであったアメリカでは社会の変化が急速であり、イギリス比較して先例拘束性判例主義前例主義理論そこまで厳格ではない。 アメリカでは判例法主義対す批判運動なども見られた(ジャクソニアン・デモクラシー)。 アメリカでは各州連邦集権化されていないため多く裁判所判例出している。 アメリカ法学教育具体判例討論する方法によって行なわれアメリカ各州判例ピックアップしたケースブック(判例教材)を教材として用いる。ケース・メソッドプラグマティズム結び付き先例覚えるのではなく先例批判的に分析して、法を創り出す材料にすぎないプラグマティズムとは、過去産物未来を創り出していくのに役立だないなら拘束力もたないという歴史観。(「英米法総論 上」田中英夫著、東大出版会一般的にアメリカ司法積極主義と言われており黒人地位向上につながる判決連発し歴史もある。逆にイギリスでは条文解釈あくまでも言葉一般的な意味持って行うという黄金律法解釈において規範となっているためイギリスコモン・ローにおけるアメリカとは異な立場をとる。一方ドイツ日本司法消極主義と言われており、日本法令違憲判決がだされたのは、数えるほどである。(新井章司法積極主義消極主義」)

※この「イギリスとアメリカの判例法主義の特徴」の解説は、「判例法主義」の解説の一部です。
「イギリスとアメリカの判例法主義の特徴」を含む「判例法主義」の記事については、「判例法主義」の概要を参照ください。

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