なんきょく‐じょうやく〔‐デウヤク〕【南極条約】
南極条約
【英】: antarctic treaty
南緯 60 度以南の南極地域について、平和的利用、科学的調査の自由と協力、領土権の凍結という原則を持った国際制度を設立した条約。 1959 年 12 月 1 日に署名され、1961 年 6 月 23 日にわが国を含めて発効した。一応 30 年とされるこの条約の有効期間中、南極地域に対して各国が主張する領土権、領土に対する請求権を凍結し、あわせて、この期間中に行われた活動が領土に対する新たな請求権の基礎にならないことを規定している。また、南極地域を平和的目的のみに利用すること、南極地域におけるすべての核爆発と放射性廃棄物の処分とを禁止すること、科学的調査の自由とそのための協力を継続することも規定されている。なお、この条約の締約国は、2 年ごとに協議会議を開催して、情報の交換、共通の利害関係事項の協議、条約目的を促進する措置の審議を行っている。さらに、条約規定の遵守を確保するために相互的な査察制度も設けている。しかし、南極地域およびその周辺の大陸棚の鉱物資源の開発については、この条約がなにも言及しておらず、条約の有効期限の満了までにこれを解決することが求められている。このため鉱物資源の探査・開発の制度について、南極において調査・観測を行っている加盟国間で検討が進められている。 |

南極条約(なんきょくじょうやく)
- なんきょくじょうやくのページへのリンク