所得税法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/23 07:12 UTC 版)
年度帰属
所得税を含む国税(地価税を除く)の収納後の年度帰属については、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)第3条第1項第1号イの規定により「当該国税の納税義務が成立した日(一定の期間内に納税義務が成立した国税を一括して申告し、又は納付すべきものとされている場合にあつては、その期間の末日)の属する年度」となっている。所得税の納税義務は、確定申告によるものは国税通則法第2条第2項第1号の規定により「暦年の終了の時」に成立し、源泉徴収によるものは国税通則法第2条第2項第2号、「所得の支払の時」に成立する。従って例えば2018年(平成30年)の所得については、翌2019年(平成31年)3月15日までに確定申告、納税がされ、延納の場合も令和元年5月31日までに納付されるため、滞納にならない限り2018年度(平成30年度)の歳入となる。
脚注
関連項目
外部リンク
注釈
- ^ 調整所得金額に対する1号税額の割合。
出典
- ^ 谷口勢津夫『税法基本講義』第2版171ページ
- ^ 増井良啓『租税法入門』87ページ
- ^ 所得税法 (明治20年3月23日勅令第5号)は、廃止
- ^ 第48国会衆議院会議録第1号 1965年2月26日
- ^ “第113回国会 衆議院本会議 第8号 (昭和63年9月22日)所得税法等の一部を改正する法律案の大蔵大臣の趣旨説明”. 国会会議録検索システム. 国立国会図書館 (1988年9月22日). 2020年1月31日閲覧。
- ^ 所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年12月30日法律第109号)
- ^ 増井91ページ
- ^ 谷口233ページ
- ^ No.2029 確定申告書の提出先(納税地)|国税庁
- ^ No.2532 給与等に係る源泉所得税及び復興特別所得税の納税地|国税庁
- ^ No.2011 課税される所得と非課税所得|国税庁
- ^ 谷口勢津夫『税法基本講義』第2版225 - 230ページ
- ^ No.2220 総合課税制度国税庁
- ^ 谷口272ページ
- ^ a b No.2250 損益通算|所得税|国税庁
- ^ 第7節 損益通算及び損失の繰越控除 - 所得税法(令和2年度版)|税大講本|税務大学校|国税庁
- ^ 谷口304ページ
- ^ 谷口305ページ
- ^ 申告納税者の所得税負担率(平成19年分) 国税庁「平成19年分申告所得税標本調査(税務統計から見た申告所得税の実態)」より
- ^ 国税庁 No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
所得税法と同じ種類の言葉
固有名詞の分類
- 所得税法のページへのリンク