主な担当審理とは? わかりやすく解説

主な担当審理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 01:21 UTC 版)

大西勝也」の記事における「主な担当審理」の解説

1995年2月22日最高裁判所大法廷判決昭和62年(あ)第1351号ロッキード事件丸紅ルート」(裁判長草場良八最高裁判所長官判決にて陪席裁判官 1995年6月28日最高裁判所第二小法廷決定平成6年(し)第173号、『訴訟終了宣言決定対す異議申立て棄却決定対す特別抗告事件第一審・横浜地裁1988年死刑判決受けて東京高裁控訴した1991年に自ら取り下げていた藤沢市母娘ら5人殺害事件被告人2004年死刑確定2007年死刑執行)について、「控訴取り下げ無効」と訴えていた弁護人が「取り下げは有効」とする同高裁決定対し特別抗告したところ、裁判長として弁護人申立認めて控訴取り下げ無効」と判断して東京高裁審理再開命ず決定出した1997年4月2日最高裁判所大法廷判決平成4年(行ツ)第156日本国憲法の「政教分離原則」をめぐる愛媛県靖国神社玉串料訴訟にて陪席裁判官裁判長三好達)として「違憲」とする多数意見加わった

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主な担当審理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/26 15:53 UTC 版)

下山保男」の記事における「主な担当審理」の解説

1992年11月富山地裁裁判長として、富山・長野連続女性誘拐殺人事件無罪判決受けた被告人男性対し刑事補償として請求全額27,006,200円)を支払うよう国に命じ決定出した1993年7月15日富山地裁裁判長として、1991年5月7日富山県富山市発生した社長夫婦射殺事件第一審判決公判担当主犯格とされた被告人の男に死刑従犯とされた被告人の男に無期懲役いずれも求刑通り)の判決言い渡した富山地裁における死刑判決は、1988年富山・長野連続女性誘拐殺人事件女性死刑囚1998年死刑確定)に対し言い渡され以来で、主犯格2001年最高裁死刑確定従犯それまで無期懲役が確定している。 1998年12月2日東京高裁第3刑事部陪席裁判官として、宇都宮線痴漢冤罪事件控訴審判決担当2000年2月28日東京高裁第3刑事部右陪席裁判官裁判長仁田陸郎左陪席裁判官角田正紀)として、JT女性社員逆恨み殺人事件控訴審判決担当無期懲役とした原判決東京地裁1999年5月27日)を破棄自判し、被告人検察官の求刑通り死刑言い渡したその後同事件は2004年最高裁被告人死刑確定している。 2011年4月12日名古屋高裁刑事第2部裁判長として、闇サイト殺人事件控訴審判決担当第一審名古屋地裁2009年3月18日)で求刑通り死刑言い渡されていた被告人堀慶末被告人側のみ控訴)と、無期懲役求刑死刑)を言い渡されていた被告人「山下」検察官被告人側の双方控訴)に対す判決言い渡した。堀については、犯行計画・実行行為に関して、既に死刑確定していた共犯者控訴取り下げ)と役割に差があることや、交通事犯罰金前科以外に前科がなかったことから「矯正余地がある」と判断し、「殺害され被害者が1名である本件では、死刑選択やむを得ないと言えるほどほかの量刑要素悪質とは断じ難く死刑処すことにはなお躊躇覚えざるを得ない」として、原判決破棄自判し、無期懲役言い渡したまた、「山下」については双方控訴棄却した。 検察官は堀について、量刑不服として最高裁上告したが、2012年7月11日最高裁第二小法廷千葉勝美裁判長)が上告棄却決定出したため、堀は無期懲役が確定した。しかし、堀は同年8月以降碧南市パチンコ店長夫婦殺害事件1998年発生)などへの関与判明し、それらの事件刑事裁判結果2019年8月最高裁死刑確定している。 2012年5月25日名古屋高裁裁判長として、名張毒ぶどう酒事件第7次再審請求差し戻し審決定担当。「捜査段階における被告人(→死刑囚2015年病死)の自白信用性が高い」と判断して検察側の異議申立て認め本件再審開始取り消し決定した弁護団提出した証拠について「毒物ニッカリンTでないと証明するだけの証拠価値はない」と判断した日本弁護士連合会日弁連会長山岸憲司)は同日付で同決定を「新証拠によって生じた疑問解消されていないにもかかわらず検察官主張しておらず鑑定人さえ言及していない独自の推論をもって証拠が『犯行用いられ薬剤ニッカリンTではあり得ないということ意味しないことが明らかである』として再審請求棄却した」と非難する声明出した

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主な担当審理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/12 06:21 UTC 版)

小出錞一」の記事における「主な担当審理」の解説

捜査機関による被告人取調弁護人立会(『判例時報』第76625頁) - 東京地裁決定1975年昭和50年1月29日 強盗目的でAに暴行加えA及び予想外のBを傷害した場合とBに対す強盗傷人罪の成否(『判例時報』第789号19頁) - 東京地裁判決1975年6月5日 業務上過失傷害航空法違反被告事件(『判例時報』第826113頁) - 東京地裁判決1976年昭和51年3月23日 覚せい剤取締法違反被告事件(『判例時報』第868111頁) - 東京地裁判決1977年昭和52年5月27日 日石土田事件証拠調決定(『判例時報』第1027号3頁) - 東京地裁決定1981年昭和56年11月18日 日石土田事件統一公判第一審判決(『判例時報』第1098号) - 東京地裁判決1983年昭和58年5月19日 不動産侵奪詐欺被告事件(『判例時報』第1189号160頁) - 福岡高裁判決1986年昭和61年2月13日 東京佐川急便事件における渡辺広康被告事件 - 1992年11月5日公判、で皇民ナンバー2による大島竜珉検面調書が、裁判長指示として法廷読み上げられ皇民党事件絡んで注目された。 市川一家4人殺害事件控訴審判決東京高裁刑事第2部陪席裁判官 / 裁判長神田忠治) - 1996年7月2日判決公判第一審死刑判決千葉地裁神作良二裁判長)を支持して被告人の男(事件当時19歳少年)が申し立てていた控訴棄却する判決言い渡した被告人2001年最高裁死刑確定し少年死刑囚)、2017年収監先・東京拘置所死刑執行された。 飯塚事件控訴審判決福岡高裁裁判長) - 2001年10月10日第一審死刑判決福岡地裁陶山博生裁判長)を支持して被告人の男(無罪主張)が申し立てていた控訴棄却する判決言い渡した被告人2006年最高裁死刑確定し2008年収監先・福岡拘置所死刑執行された。 ドラム缶女性焼殺事件控訴審判決名古屋高裁裁判長) - 2003年6月19日判決公判従犯被告人4人(第一審2人無期懲役・もう2人懲役12年)の判決いずれも支持し検察官死刑および懲役15年求刑)・弁護人双方申し立てていた控訴棄却する判決言い渡した名古屋市中区栄スナックバー経営者殺害事件控訴審判決名古屋高裁刑事第1部裁判長) - 2004年2月6日判決公判第一審・名古屋地裁無期懲役判決破棄して被告人の男(殺人前科あり)に死刑判決言い渡した被告人2007年最高裁死刑確定し2013年収監先・名古屋拘置所死刑執行された。 名張毒ぶどう酒事件第7次再審請求審決定名古屋高裁第1刑事部裁判長) - 2005年4月5日付で冤罪訴えていた死刑囚奥西勝2015年獄死)の再審請求認め戦後死刑事件としては(当時)5件目となる再審開始死刑執行停止決定出した日本の裁判所においては再審請求認められる事件は年平均わずか2 - 3程度極めて稀であり、日本再審制度公正さ適正さが制度的に担保される仕組みとなっていないと言われている。この決定下したあと、裁判官辞職。 しかし名古屋高等検察庁同月8日付で決定取り消し再審請求棄却求め高裁刑事第2部異議申し立て2006年12月26日刑事第2部門野博裁判長)は原決定取り消して奥西の再審開始認めない決定出した取り消し決定した門野は、翌年東京高裁裁判長栄転)。その後2013年10月16日付の最高裁第一小法廷決定桜井龍子裁判長)により請求棄却確定した

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主な担当審理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 04:24 UTC 版)

近藤宏子」の記事における「主な担当審理」の解説

オウム真理教事件岡崎一明教団元幹部)に対す第一審・東京地裁刑事第5部判決宣告1998年10月23日)にて陪席裁判官務めた裁判長山室惠)。男性信者殺害事件坂本堤弁護士一家殺害事件起訴され死刑求刑された被告人岡崎求刑通り死刑判決言い渡した岡崎は「坂本弁護士一家事件後に犯行自白したことは自首の要件満たし量刑減軽事由になる」と主張していたが、同地裁は「自首そのもの成立するが、動機真摯な反省ではなく教団殺されることから身を守るため(自己保身)であり、量刑軽減することは相当ではない」として、岡崎主張退けた闇サイト殺人事件2007年発生) - 名古屋地裁刑事第6部開かれた第一審審理判決宣告2009年3月18日)にて裁判長務めた死刑求刑された被告人3人のうち、犯行後自首した被告人1人には無期懲役判決を、残る2人堀慶末および「KT」)に対して死刑判決それぞれ言い渡した名古屋地裁 (2009) は「被告人3人の刑事責任同等で、計画性も高い。インターネット闇サイト悪用した犯行凶悪化・巧妙化しやすく危険。また匿名性が高いため発覚が困難で模倣性も高く社会安全に与え影響一般予防必要性も高い」と指摘した一方自首した被告人1人については「自首しなければ捜査は相当難航したことも予想されその場合は次の犯行が行われた可能性否定できない」として死刑回避した被告人3人はいずれ名古屋高裁に控訴したが、死刑判決受けた被告人のうちKは後に自ら控訴取り下げ死刑確定2015年死刑執行された。 2011年4月12日名古屋高裁下山保男裁判長)は残る被告人2人対しいずれも無期懲役判決(堀は第一審判決破棄)を言い渡した2人とも後に無期懲役が確定したが、近藤死刑判決言い渡した堀は後に碧南市パチンコ店長夫婦殺害事件1998年発生)で逮捕・起訴され、同事件の刑事裁判2019年最高裁判所にて死刑確定した川崎市中1男子生徒殺害事件2015年発生横浜地裁裁判員裁判)の裁判長として同事件を担当殺人罪などで起訴され被告人3人(いずれも犯行当時少年)に対し最大懲役9年 - 13年不定期刑求刑懲役10年 - 15年不定期刑判決言い渡した群馬県前橋市における女子高生2人死傷事故2018年1月9日発生) - 控訴審判決公判東京高裁第8刑事部判決宣告2020年11月25日)にて裁判長務めた自動車運転処罰法違反過失致死傷)の罪に問われ被告人控訴審判決当時88歳)に対し、「事故発生予見できなかった」として無罪言い渡した第一審判決破棄自判し、逆転有罪禁錮3年)を言い渡した

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主な担当審理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/14 15:49 UTC 版)

池上政幸」の記事における「主な担当審理」の解説

2014年第47回衆議院議員総選挙一票の格差最大2.13倍だったのは違憲状態であるとした事例(「合憲」とする意見)(最大判平成2711・25)。 車両使用者らの承諾なく秘かにGPS端末取り付けて位置情報検索し把握する刑事手続上の捜査であるGPS捜査は、強制処分であるとした事例補足意見)(最大判平成29・315)。 放送法641項合憲であり、受信契約承諾しないものに対しては、承諾意思表示命じ判決をもって契約成立するとした事件多数意見)(最大判平成2912・6)。 2017年第48回衆議院議員総選挙一票の格差最大1.98倍だったのは、憲法投票価値の平等の要求反する状態にあったということはできず合憲とした事件多数意見)(最大判平成301219)。 契約社員扶養手当年末年始勤務手当支払わないことが改正労働契約法20条禁じる「有期雇用による不合理な格差」に当たるとした事件(最一判令和2・1015)。

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