主な担当審理
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1995年2月22日・最高裁判所大法廷判決:昭和62年(あ)第1351号ロッキード事件「丸紅ルート」(裁判長:草場良八・最高裁判所長官)判決にて陪席裁判官 1995年6月28日・最高裁判所第二小法廷決定:平成6年(し)第173号、『訴訟終了宣言決定に対する異議申立て棄却決定に対する特別抗告事件』第一審・横浜地裁で1988年に死刑判決を受けて東京高裁へ控訴したが1991年に自ら取り下げていた藤沢市母娘ら5人殺害事件の被告人(2004年に死刑確定・2007年に死刑執行)について、「控訴取り下げは無効」と訴えていた弁護人が「取り下げは有効」とする同高裁決定に対し特別抗告したところ、裁判長として弁護人の申立を認めて「控訴取り下げは無効」と判断して東京高裁へ審理再開を命ずる決定を出した。 1997年4月2日・最高裁判所大法廷判決:平成4年(行ツ)第156号日本国憲法の「政教分離原則」をめぐる愛媛県靖国神社玉串料訴訟にて陪席裁判官(裁判長:三好達)として「違憲」とする多数意見に加わった。
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主な担当審理
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1992年11月:富山地裁の裁判長として、富山・長野連続女性誘拐殺人事件で無罪判決を受けた元被告人の男性に対し、刑事補償として請求全額(27,006,200円)を支払うよう国に命じる決定を出した。 1993年7月15日:富山地裁の裁判長として、1991年5月7日に富山県富山市で発生した社長夫婦射殺事件の第一審判決公判を担当。主犯格とされた被告人の男に死刑、従犯とされた被告人の男に無期懲役(いずれも求刑通り)の判決を言い渡した。富山地裁における死刑判決は、1988年に富山・長野連続女性誘拐殺人事件の女性死刑囚(1998年に死刑確定)に対し言い渡されて以来で、主犯格は2001年に最高裁で死刑が確定、従犯もそれまでに無期懲役が確定している。 1998年12月2日:東京高裁第3刑事部の陪席裁判官として、宇都宮線痴漢冤罪事件の控訴審判決を担当。 2000年2月28日:東京高裁第3刑事部の右陪席裁判官(裁判長は仁田陸郎、左陪席裁判官は角田正紀)として、JT女性社員逆恨み殺人事件の控訴審判決を担当。無期懲役とした原判決(東京地裁:1999年5月27日)を破棄自判し、被告人に検察官の求刑通り死刑を言い渡した。その後、同事件は2004年に最高裁で被告人の死刑が確定している。 2011年4月12日:名古屋高裁刑事第2部の裁判長として、闇サイト殺人事件の控訴審判決を担当。第一審(名古屋地裁:2009年3月18日)で求刑通り死刑を言い渡されていた被告人の堀慶末(被告人側のみ控訴)と、無期懲役(求刑:死刑)を言い渡されていた被告人「山下」(検察官・被告人側の双方が控訴)に対する判決を言い渡した。堀については、犯行の計画・実行行為に関して、既に死刑が確定していた共犯者(控訴取り下げ)と役割に差があることや、交通事犯の罰金前科以外に前科がなかったことから「矯正の余地がある」と判断し、「殺害された被害者が1名である本件では、死刑の選択がやむを得ないと言えるほどほかの量刑要素が悪質とは断じ難く、死刑に処すことにはなお躊躇を覚えざるを得ない」として、原判決を破棄自判し、無期懲役を言い渡した。また、「山下」については双方の控訴を棄却した。 検察官は堀について、量刑を不服として最高裁へ上告したが、2012年7月11日に最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)が上告棄却の決定を出したため、堀は無期懲役が確定した。しかし、堀は同年8月以降、碧南市パチンコ店長夫婦殺害事件(1998年発生)などへの関与が判明し、それらの事件の刑事裁判の結果、2019年8月に最高裁で死刑が確定している。 2012年5月25日:名古屋高裁の裁判長として、名張毒ぶどう酒事件第7次再審請求差し戻し審決定を担当。「捜査段階における被告人(→死刑囚・2015年に病死)の自白は信用性が高い」と判断して検察側の異議申立てを認め、本件の再審開始取り消しを決定した。弁護団が提出した新証拠について「毒物がニッカリンTでないと証明するだけの証拠価値はない」と判断した。 日本弁護士連合会(日弁連会長:山岸憲司)は同日付で同決定を「新証拠によって生じた疑問が解消されていないにもかかわらず、検察官も主張しておらず鑑定人さえ言及していない独自の推論をもって新証拠が『犯行に用いられた薬剤がニッカリンTではあり得ないということを意味しないことが明らかである』として再審請求を棄却した」と非難する声明を出した。
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主な担当審理
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捜査機関による被告人の取調と弁護人の立会(『判例時報』第766号25頁) - 東京地裁決定・1975年(昭和50年)1月29日 強盗の目的でAに暴行を加えA及び予想外のBを傷害した場合とBに対する強盗傷人罪の成否(『判例時報』第789号19頁) - 東京地裁判決・1975年6月5日 業務上過失傷害、航空法違反被告事件(『判例時報』第826号113頁) - 東京地裁判決・1976年(昭和51年)3月23日 覚せい剤取締法違反被告事件(『判例時報』第868号111頁) - 東京地裁判決・1977年(昭和52年)5月27日 日石・土田邸事件証拠調決定(『判例時報』第1027号3頁) - 東京地裁決定・1981年(昭和56年)11月18日 日石・土田邸事件統一公判組第一審判決(『判例時報』第1098号) - 東京地裁判決・1983年(昭和58年)5月19日 不動産侵奪・詐欺被告事件(『判例時報』第1189号160頁) - 福岡高裁判決・1986年(昭和61年)2月13日 東京佐川急便事件における渡辺広康被告事件 - 1992年11月5日の公判、で皇民党ナンバー2による大島竜珉の検面調書が、裁判長の指示として法廷で読み上げられた皇民党事件に絡んで注目された。 市川一家4人殺害事件・控訴審判決(東京高裁刑事第2部・陪席裁判官 / 裁判長:神田忠治) - 1996年7月2日の判決公判で第一審・死刑判決(千葉地裁・神作良二裁判長)を支持して被告人の男(事件当時19歳少年)が申し立てていた控訴を棄却する判決を言い渡した。被告人は2001年に最高裁で死刑が確定し(少年死刑囚)、2017年に収監先・東京拘置所で死刑を執行された。 飯塚事件・控訴審判決(福岡高裁・裁判長) - 2001年10月10日に第一審・死刑判決(福岡地裁・陶山博生裁判長)を支持して被告人の男(無罪を主張)が申し立てていた控訴を棄却する判決を言い渡した。被告人は2006年に最高裁で死刑が確定し、2008年に収監先・福岡拘置所で死刑を執行された。 ドラム缶女性焼殺事件・控訴審判決(名古屋高裁裁判長) - 2003年6月19日の判決公判で従犯の被告人4人(第一審で2人は無期懲役・もう2人は懲役12年)の判決をいずれも支持し、検察官(死刑および懲役15年を求刑)・弁護人双方が申し立てていた控訴を棄却する判決を言い渡した。 名古屋市中区栄スナックバー経営者殺害事件・控訴審判決(名古屋高裁刑事第1部裁判長) - 2004年2月6日の判決公判で第一審・名古屋地裁の無期懲役判決を破棄して被告人の男(殺人前科あり)に死刑判決を言い渡した。被告人は2007年に最高裁で死刑が確定し、2013年に収監先・名古屋拘置所で死刑を執行された。 名張毒ぶどう酒事件・第7次再審請求審決定(名古屋高裁第1刑事部裁判長) - 2005年4月5日付で冤罪を訴えていた死刑囚・奥西勝(2015年に獄死)の再審請求を認め、戦後の死刑事件としては(当時)5件目となる再審開始・死刑執行停止の決定を出した。日本の裁判所においては再審請求が認められる事件は年平均わずか2 - 3件程度と極めて稀であり、日本の再審制度は公正さや適正さが制度的に担保される仕組みとなっていないと言われている。この決定を下したあと、裁判官を辞職。 しかし名古屋高等検察庁は同月8日付で決定取り消し・再審請求棄却を求め同高裁刑事第2部へ異議を申し立て、2006年12月26日に刑事第2部(門野博裁判長)は原決定を取り消して奥西の再審開始を認めない決定を出した(取り消し決定した門野は、翌年東京高裁の裁判長に栄転)。その後、2013年10月16日付の最高裁第一小法廷決定(桜井龍子裁判長)により請求棄却が確定した。
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主な担当審理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 04:24 UTC 版)
オウム真理教事件・岡崎一明(教団元幹部)に対する第一審・東京地裁刑事第5部(判決宣告:1998年10月23日)にて陪席裁判官を務めた(裁判長:山室惠)。男性信者殺害事件・坂本堤弁護士一家殺害事件で起訴され、死刑を求刑された被告人・岡崎に求刑通り死刑判決を言い渡した。岡崎は「坂本弁護士一家事件後に犯行を自白したことは自首の要件を満たし、量刑の減軽事由になる」と主張していたが、同地裁は「自首そのものは成立するが、動機は真摯な反省ではなく、教団に殺されることから身を守るため(自己保身)であり、量刑を軽減することは相当ではない」として、岡崎の主張を退けた。 闇サイト殺人事件(2007年発生) - 名古屋地裁刑事第6部で開かれた第一審の審理(判決宣告:2009年3月18日)にて裁判長を務めた。死刑を求刑された被告人3人のうち、犯行後に自首した被告人1人には無期懲役判決を、残る2人(堀慶末および「KT」)に対しては死刑判決をそれぞれ言い渡した。名古屋地裁 (2009) は「被告人3人の刑事責任は同等で、計画性も高い。インターネットの闇サイトを悪用した本犯行は凶悪化・巧妙化しやすく危険。また匿名性が高いため発覚が困難で模倣性も高く、社会の安全に与える影響・一般予防の必要性も高い」と指摘した。一方、自首した被告人1人については「自首しなければ捜査は相当難航したことも予想され、その場合は次の犯行が行われた可能性が否定できない」として死刑を回避した。 被告人3人はいずれも名古屋高裁に控訴したが、死刑判決を受けた被告人のうちKは後に自ら控訴を取り下げて死刑が確定、2015年に死刑を執行された。 2011年4月12日に名古屋高裁(下山保男裁判長)は残る被告人2人に対し、いずれも無期懲役判決(堀は第一審判決を破棄)を言い渡した。2人とも後に無期懲役が確定したが、近藤が死刑判決を言い渡した堀は後に碧南市パチンコ店長夫婦殺害事件(1998年発生)で逮捕・起訴され、同事件の刑事裁判で2019年に最高裁判所にて死刑が確定した。 川崎市中1男子生徒殺害事件(2015年発生)横浜地裁(裁判員裁判)の裁判長として同事件を担当。殺人罪などで起訴された被告人3人(いずれも犯行当時少年)に対し、最大で懲役9年 - 13年の不定期刑(求刑:懲役10年 - 15年の不定期刑)判決を言い渡した。 群馬県前橋市における女子高生2人死傷事故(2018年1月9日発生) - 控訴審判決公判(東京高裁第8刑事部/判決宣告:2020年11月25日)にて裁判長を務めた。自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた被告人(控訴審判決当時88歳)に対し、「事故の発生を予見できなかった」として無罪を言い渡した第一審判決を破棄自判し、逆転有罪(禁錮3年)を言い渡した。
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主な担当審理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/14 15:49 UTC 版)
2014年の第47回衆議院議員総選挙の一票の格差が最大2.13倍だったのは違憲状態であるとした事例(「合憲」とする意見)(最大判平成27・11・25)。 車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付けて位置情報を検索し把握する刑事手続上の捜査であるGPS捜査は、強制処分であるとした事例(補足意見)(最大判平成29・3・15)。 放送法64条1項が合憲であり、受信契約を承諾しないものに対しては、承諾の意思表示を命じる判決をもって契約が成立するとした事件(多数意見)(最大判平成29・12・6)。 2017年の第48回衆議院議員総選挙の一票の格差が最大1.98倍だったのは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず合憲とした事件(多数意見)(最大判平成30・12・19)。 契約社員に扶養手当や年末年始勤務手当を支払わないことが改正前労働契約法20条の禁じる「有期雇用による不合理な格差」に当たるとした事件(最一判令和2・10・15)。
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