内廷皇族 内廷皇族の概要

内廷皇族

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/11 15:45 UTC 版)

2019年令和元年)5月1日の第126代天皇徳仁の即位以降、現行の皇室典範及び皇室経済法が施行されて以来初めて、皇太子や皇太孫も含めて内廷皇族に皇位継承権を持つ親王[1]が1人も存在しない状態となった[2]

内廷費

皇室経済法第四条
内廷費は、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものとし、別に法律で定める定額を、毎年支出するものとする。

現在の構成

読み 性別 生年月日 現年齢 天皇徳仁から
見た続柄
皇位継承順位 摂政継承順位
雅子皇后 まさこ 女性 1963年(昭和38年)12月09日 059歳 妻(配偶者) 第3位
美智子上皇后 みちこ 女性 1934年(昭和09年)10月20日 089歳 第4位
敬宮愛子内親王 あいこ 女性 2001年(平成13年)12月01日 021歳 第1皇女子 第5位

系図

 
 
 
第125代天皇明仁上皇
 
美智子上皇后
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第126代天皇徳仁
 
雅子皇后
 
秋篠宮文仁親王皇嗣
 
黒田清子
(紀宮)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
敬宮
愛子内親王

内廷皇族の身位

  • 皇后」は夫たる天皇が崩御すると「皇太后」となり、さらにその皇太后は次代の天皇も崩御すると「太皇太后」となり終生、内廷皇族に留まる[3]。また、離婚によって皇籍を離れることはできない。
  • 皇太子・皇長孫(皇太子の最長男子)たる親王、及び天皇より3親等以遠の直系卑属にあたる最長男子たる」は、即位するまで内廷皇族の身分に留まる。3親等以遠の直系卑属にあたる最長男子たる王は、皇位継承に伴い直系尊属の天皇より2親等以内に入ると親王に身位が変更され、皇長孫は父である皇太子が即位するとともに皇太子となり独立の生計・組織を有するようになるが、いずれも身分上は内廷皇族のままである。また、皇籍を離れることはできない。天皇の最長男子たる男子が薨去しており、その男子の最長男子たる皇長孫が皇嗣皇位継承順位1位)である場合、その皇長孫は皇太孫となる。
  • 「皇太子以外の天皇の男子・皇長孫以外の孫男子たる親王、天皇より3親等以遠の直系卑属にあたる最長男子以外の男子たる王、及び先代以前の天皇の直系卑属で当代の天皇の傍系男子たる親王又は王」は、誕生から独立して宮家を興すまで、内廷皇族の身分に留まる。
  • 皇太子妃」は皇太子との婚姻によって内廷皇族に加わる。夫たる皇太子との離婚もしくは夫たる皇太子の薨去を受けての皇室会議の決定によって皇族の身分を離れない限り、内廷皇族の身分に留まる。皇長孫の妃、及び天皇より3親等以遠の直系卑属にあたる最長男子たる王の妃も同様である。また、皇長孫が皇太孫である場合、その妃は皇太孫妃となる。
  • 内親王」、及び「女王」は皇位継承資格・宮家を創設する資格がともにないため、内廷皇族同士での婚姻によって宮家を創設、内廷外の男性皇族との結婚(親王妃、又は王妃となる[4])、又は天皇及び皇族以外の者との婚姻によって降嫁しない限り内廷皇族の身分に留まる。ただし内親王、及び女王が長期間、内廷皇族の身分に留まる例はごく少ない。

内廷皇族の変遷(現皇室典範施行以降)

  • オレンジ色の背景は天皇、水色の背景は上皇を表す(天皇・上皇は皇族ではなく、内廷皇族にも含まれない。)。
昭和 平成 令和
内廷皇族 22 25 26 27 34 35 39 40 44 64 02 05 12 13 17 01
貞明皇后
昭和天皇
香淳皇后
孝宮 和子内親王
順宮 厚子内親王
明仁(上皇)
義宮 正仁親王
清宮 貴子内親王
上皇后美智子
徳仁今上天皇
礼宮 文仁親王
紀宮 清子内親王
皇后雅子
敬宮 愛子内親王
総人数 7 6 5 4 5 6 5 4 5 6 5 4 5 4 5 4 3

  1. ^ 現行の皇室典範及び皇室経済法の下では1人も出生していない。
  2. ^ 天皇徳仁の子女には第1皇女子の敬宮愛子内親王しかおらず、天皇徳仁の父である上皇明仁天皇の退位等に関する皇室典範特例法により皇位継承権を有しない。
  3. ^ 2019年平成31年4月30日)に天皇の退位等に関する皇室典範特例法によって退位した第125代天皇明仁の皇后である美智子は、同特例法の定めにより「上皇后」の称号を使用している。
  4. ^ 皇后となるまでは、引き続き元来の身位(内親王、又は女王)も併存(保持)する。


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