revocationとは? わかりやすく解説

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revocation

別表記:リヴォケーション

「revocation」の意味・「revocation」とは

「revocation」は、英語の単語で、日本語に訳すと「取り消し」や「撤回」を意味する法律ビジネス文脈でよく使われ、特に契約許可権利などが公式に取り消されることを指す。例えば、運転免許取り消しや、法律による特許取り消し等に使われる

「revocation」の発音・読み方

「revocation」の発音は、IPA表記では /ˌrɛvəˈkeɪʃən/ となる。IPAカタカナ読みでは「レヴォケイション」となり、日本人発音するカタカナ英語では「レヴォケーション」と読む。発音によって意味や品詞が変わる単語はないため、特に注意する点はない。

「revocation」の定義を英語で解説

「revocation」は、"The act of revoking; the official cancellation of a decree, decision, promise, or law."と定義される。これは、「取り消す行為命令決定約束、または法律の公式な取消」を意味する

「revocation」の類語

「revocation」の類語としては、「withdrawal」、「repeal」、「rescission」などがある。「withdrawal」は一般的に撤退」や「取り下げ」を意味し、「repeal」は「廃止」、「rescission」は契約などの「解除」を意味する。これらの単語も「revocation」と同様に契約法律文脈使われることが多い。

「revocation」に関連する用語・表現

「revocation」に関連する用語としては、「revocable」、「irrevocable」、「revoke」などがある。「revocable」は「取り消し可能な」、「irrevocable」は「取り消し不可能な」を意味し、「revoke」は動詞で「取り消す」を意味する

「revocation」の例文

1. The revocation of the law caused a stir in the society.(その法律撤回社会騒動引き起こした。)
2. The company faced revocation of its business license.(その会社営業許可取り消し直面した。)
3. The court ordered the revocation of his driving license.(裁判所彼の運転免許取り消し命じた。)
4. The revocation of the patent was a big blow to the inventor.(特許取り消し発明家にとって大打撃だった。)
5. The government announced the revocation of the controversial policy.(政府物議を醸していた政策撤回発表した。)
6. The revocation of the treaty led to diplomatic tensions.(条約撤回外交的な緊張引き起こした。)
7. The revocation of his visa left him stranded in a foreign country.(彼のビザ取り消しにより、彼は外国立ち往生することになった。)
8. The revocation of the permit has halted the construction project.(許可取り消しにより、建設プロジェクト停止した。)
9. The revocation of the decision was a relief to the affected parties.(決定取り消しは、影響受けた当事者にとって救いだった。)
10. The revocation of the ordinance was a victory for the protesters.(条例撤回抗議者たちの勝利だった。)

撤回

(revocation から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/01 09:35 UTC 版)

撤回(てっかい)とは、一般には、発言・提案など先行する場面での行為等を後に取り下げることをいう。日本法上では、意思表示を行った者が、ある行為を将来に向かって無効とさせること。撤回をする権利を撤回権、撤回権を有する者を撤回権者と呼ぶ。撤回の行使の前までは、その意思表示は有効であり、撤回の行使の時から、その意思表示が無効となる。また、撤回は、未だ効力が生じていない法律行為や意思表示についてなされるものであり、その効力の発生を阻止する点で解除取消などと異なる。

なお、意思表示が行為の時にさかのぼり無効となる場合は「取消」と呼ばれる。従来、民法の条文の文言では「取消」と表現されながらも、条文の立法趣旨などから撤回を意味していると解釈される場合があったが、撤回であることを明確にするため2004年(平成16年)の民法現代語化の際に一定の条文につき「取消」の文言が「撤回」に改められた(民法第521条[注 1]等)。

民法

  • 選択債権の選択権の行使(407条2項)
  • 承諾の期間の定めのある申込み(523条[注 1]1項)
    承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。
  • 承諾の期間の定めのない申込み(525条[注 2]
    承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。
  • 解除権の行使(540条2項)
  • 相続の承認及び放棄の撤回及び取消し(919条1項)

行政法

処分行政庁が、瑕疵なく成立した行政行為を、相手方の義務違反、公益上の支障が発生した場合に、その効力を将来に向かって無効とすること。

関連項目

外部リンク

脚注

注釈

  1. ^ a b 2017年改正により、民法第523条に移動。
  2. ^ 2017年改正により、民法現代語化時の民法第524条から移動。



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