国際連合人権理事会とは? わかりやすく解説

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国際連合人権理事会

読み方:こくさいれんごうじんけんりじかい
別名:人権理事会UNHRCHRC
英語:United Nations Human Rights Council

国連機関一つで、国際連合加盟国人権状況調査や、人権問題への対処を担う機関ジュネーブ国連欧州本部置かれ47か国の理事国から構成される

国際連合人権理事会の主な任務に、全ての国連加盟国人権状況定期審査がある。この審査普遍的定期的審査Universal Periodic Review, UPR)と呼ばれている。普遍的定期的審査4年半ごとに行われ2013年11月現在、2008年第1回審査2012年第2回審査完了している。審査結果を基に、人権理事会は各審査対象国勧告行い改善求めることができる。日本2008年2012年審査いずれも死刑制度女性差別、「従軍慰安婦問題などに関する勧告受けている。

国際連合人権理事会は、2006年国際連合人権委員会改組により設立された。改組が行われた主な理由としては、人権委員会委員国に「人権侵害国家」と非難される国が選出される例が多かったことや、冷戦下人権委員会審議対象となった国家恣意的選択されていたと批判されたことなどが挙げられる人権理事会においては理事国選出手段改められ構成国の数も人権委員会53か国から47か国に減らされた。

国際連合人権理事会の理事国の数は地域ごとに決まっており、国連総会絶対多数決によって選出される任期3年で、再選制限設けられている。理事国重大な人権侵害行った場合総会3分の2賛成により、理事国としての全ての資格停止されることが定められている。この資格停止処分は、2011年カダフィ政権下のリビアに対して初め下されている。




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