現在における国際法的扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/14 01:32 UTC 版)
北欧における断種の強制が1997年にニュースで知られた。断種あるいは強制不妊手術は、1998年の国際刑事裁判所ローマ規程第7条において「人道に対する罪」の一つに規定された。 2006年11月採択の性的指向と性自認に関する国際人権法に関するジョグジャカルタ原則の第3条では、トランスセクシャルの法的性別の変更の条件に不妊手術を強制されないことが明記され、欧州評議会も2010年に同原則に従い法的性別変更に手術を条件をしないことを求める勧告がなされた。 さらに2011年の国際連合人権理事会の勧告でも『他の人の権利を侵さない限り』法定性別と名の変更を容易にし不妊手術を強制しないことが明記された。これを受けて2012年5月にアルゼンチンで法的性別変更に関して手術の条件が撤廃されたほか、スウェーデンを始めとした諸外国でも同様の法改正の成立に向けた議論がある。2013年2月1日に、国際連合人権理事会の拷問及び残酷、非人道的及品位を傷つける扱いと刑罰に関する国連特別報告者は、とりわけ精神障害者に関する虐待や断種、女性器切除を含む医学的乱用と性的指向と性自認に由来する医学的乱用を取り上げ、ドイツやスウェーデンの裁判所の判決も引用して、性別変更に不妊手術や性別適合手術が必須とされることが、身体の不可侵性の侵害になり得ることを指摘している。
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