現在における国際法的扱いとは? わかりやすく解説

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現在における国際法的扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/14 01:32 UTC 版)

断種」の記事における「現在における国際法的扱い」の解説

北欧における断種強制1997年ニュースで知られた。断種あるいは強制不妊手術は、1998年国際刑事裁判所ローマ規程第7条において「人道に対する罪」の一つ規定された。 2006年11月採択性的指向性自認に関する国際人権法に関するジョグジャカルタ原則第3条では、トランスセクシャル法的性別変更条件不妊手術強制されないことが明記され欧州評議会2010年同原則に従い法的性別変更手術条件をしないことを求め勧告なされた。 さらに2011年国際連合人権理事会勧告でも『他の人の権利を侵さない限り法定性別名の変更容易に不妊手術強制しないことが明記された。これを受けて2012年5月アルゼンチン法的性別変更に関して手術条件撤廃されたほか、スウェーデン始めとした諸外国でも同様の法改正成立向けた議論がある。2013年2月1日に、国際連合人権理事会拷問及び残酷、非人道的品位を傷つける扱い刑罰に関する国連特別報告者は、とりわけ精神障害者に関する虐待断種女性器切除を含む医学的乱用性的指向性自認由来する医学的乱用取り上げドイツスウェーデン裁判所判決引用して性別変更不妊手術性別適合手術必須とされることが、身体の不可侵性の侵害なり得ることを指摘している。

※この「現在における国際法的扱い」の解説は、「断種」の解説の一部です。
「現在における国際法的扱い」を含む「断種」の記事については、「断種」の概要を参照ください。

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