現在における適用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/26 05:43 UTC 版)
1908年(明治41年)に旧刑法が廃止、現行刑法が施行され、上記の重禁錮及び軽禁錮も廃止された。通貨及証券模造取締法や決闘罪ニ関スル件など、当時「重禁錮」又は「軽禁錮」として定められて現在も有効な刑罰規定があるが、重禁錮は有期懲役、軽禁錮は有期禁錮として適用される(刑法施行法第19条1項及び2条)。
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