内国民待遇
別名:内国民待遇原則
英語:National Treatment
ある国家が自国の国民や企業などに与える待遇と同じ待遇を外国の企業や個人などにも認めること。具体的には、自由貿易体制下において、外国から輸入される産品などに国内のものと同じ待遇を与えることを指す場合が多い。
内国民待遇はWTO協定の基本原則の一つであり、自由貿易をより円滑にし、外国産品が不当な不利益を被らないようにする効果が期待されている。またWTO協定以外にも、知財の貿易の側面に関する協定であるTRIPS協定などにも、自国の各アクターや商品に与えられる待遇と同じ待遇を諸外国にも与える内国民待遇の考えが盛り込まれている。
輸入品に対しては関税がかけられることが一般的だが、内国民待遇では関税以外の隠された貿易障壁を撤廃することが期待されている。
内国民待遇
内国民待遇
内国民待遇
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/24 01:36 UTC 版)
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内国民待遇(ないこくみんたいぐう、英語: National Treatment)とは、自国民と同様の権利を相手国の国民や企業に対しても保障すること。
国際経済
WTOの基本原則のひとつで、輸入品に適用される待遇は、国境措置である関税を除き、同種の国内産品に対するものと差別的であってはならないと、されている。内国民待遇原則は、このように輸入産品に国内産品より不利でない待遇を与えることによって、WTO加盟国の国内における「隠された貿易障壁」を除去することを目的とするもの[1]。
知的財産
脚注
外部リンク
- 外務省>外交政策 > 経済外交 > 国際的ルール作りと政策協調の推進 > 世界貿易機関(WTO) > 関税及び貿易に関する一般協定
- 通商政策局通商機構部国際経済紛争対策室 2018年版不公正貿易報告書 経済産業省 2018年6月18日
関連項目
内国民待遇
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 15:11 UTC 版)
「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」の記事における「内国民待遇」の解説
英語: Principle of national treatmentと呼ばれる。条約加盟国は、他の加盟国の著作物に国内の著作物と同等以上の権利保護を与える(5条 (1) など)。外国人の権利につき内国人の権利と異なる定めをすることがあるが(外人法、外国人法)、加盟国の著作物については同等に扱われることになる。ただし、著作権の保護期間については相互主義が許容されており、同盟国は、著作物の本国 (英語: country of origin) において定められる保護期間を超えて保護しなくてもよい(7条 (8))。
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