食品衛生法の暫定規制値とは? わかりやすく解説

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食品衛生法の暫定規制値

読み方:しょくひんえいせいほうのざんていきせいち
別名:食品衛生法の暫定基準値食品衛生法上の暫定規制値食品衛生法の暫定的規制値

食品安全性確保などを主な目的とした「食品衛生法」の中で、有害な物質などが含まれる食品販売などを禁止する条項である「第6条第2号」に該当するレベル有害な物質農産物食品含まれているかどうかの「規制値」のこと。

食品衛生法そのものの中で「規制値」が定められている訳ではないため、規制値そのものは、食品農産物などの種類有害物質種類などに応じて専門機関などが作成した摂取制限に関する指標などを元にして、政府によって別途定められる

2011年3月11日発生した東北地方太平洋沖地震の影響福島原子力発電所において「福島第一原子力発電所事故」が発生し放射性物質周辺地域などで検出されている。

これに伴い厚生労働省は、放射性物質に関しては、原子力安全委員会により示された「飲食物摂取制限に関する指標」を暫定規制値とすることを各自治体通知している。

2011年3月21日現在、放射性物質に関する、食品衛生法の暫定規制値は下記の通りである。

飲食物摂取制限に関する指標
核種 原子力施設等の防災対策係る指針における摂取制限に関する指標値。下記数値全て「Bq/kg(1キロ当たりのベクレル)」
放射性ヨウ素混合核種の代表核種131I 飲料水 300ベクレル
牛乳・乳製品 注) 300ベクレル
野菜類根菜芋類を除く。) 2000ベクレル
放射性セシウム 飲料水 200ベクレル
牛乳・乳製品 200ベクレル
野菜類 500ベクレル
穀類 500ベクレル
肉・卵・・その他 500ベクレル
ウラン 乳幼児用食品 20ベクレル
飲料水 20ベクレル
牛乳・乳製品 20ベクレル
野菜類 100ベクレル
穀類 100ベクレル
肉・卵・・その他 100ベクレル
プルトニウム及び超ウラン元素アルファ核種 (238Pu,239Pu, 240Pu, 242Pu, 241Am, 242Cm, 243Cm, 244Cm放射能濃度合計 乳幼児用食品 1ベクレル
飲料水 1ベクレル
牛乳・乳製品 1ベクレル
野菜類 10ベクレル
穀物 10ベクレル
肉・卵・・その他 10ベクレル
『放射能汚染された食品の取り扱いについて(別紙)』 - 厚生労働省平成23年3月17日)から引用
なお、この「飲食物摂取制限に関する指標」については「100 Bq/kgを超えるものは、乳児用調製粉乳及び直接飲用供する乳に使用しないよう指導すること」との注意書き添えられているため、留意が必要である。


関連サイト
放射能汚染された食品の取り扱いについて - 厚生労働省平成23年3月17日
緊急時における食品の放射能測定マニュアル - 平成14年3月 厚生労働省医薬局食品保健監視全課(PDFファイル)



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