預金者保護法施行前とは? わかりやすく解説

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預金者保護法施行前

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 00:37 UTC 版)

キャッシュカード」の記事における「預金者保護法施行前」の解説

金融機関は、挿入され磁気カード記録され情報入力され暗証番号正規のものと認めて行った払い戻しについて、結果責任負わないとするカード利用規定全銀協によるカード利用規定試案第10条2項 (PDF) )をたてに、本来の口座開設者の重ねて預金払い出し拒む当該規定については、民法第478条根拠求められる。同条文では、債務返済にあたり善意無過失弁済した相手真の債権者ではなかった場合でも、その返済は有効であり、改め真の債権者弁済する要は無いと規定している。これを預金払戻し類推適用し、機械処理で正し磁気情報を持つカード所持し且つ正し暗証番号提示する人物真の口座開設者と認めるのは何ら問題無く善意無過失であると主張する。尚、同規定については、根拠民法480条に求め見解や、いずれの条文にも根拠求めない独立したものとする見解もある。 裁判では、カード暗証番号管理落ち度が無いこと、且つ不正操作が行われるに至った一連の経緯詳らかにして被害偽装したものではないこと、そして、現行のオンラインシステム偽造カード存在を許す事実をもって、無権限者による不正払い出し排除するシステム構築する努力怠ったとして民法第478条にいう善意無過失とは言えない事を口座開設者側が証明する必要があり、補償勝ち取るのは困難である。尚、現時点2006年2月)では偽造カードによる不正引出しを許すオンラインシステム対す民法第478条の適用可否や、規定有効性について判断する裁判所判決は無い。 しかし偽造カードによる不正引き出し増加し社会問題化していることから、預金者保護法制定施行された。

※この「預金者保護法施行前」の解説は、「キャッシュカード」の解説の一部です。
「預金者保護法施行前」を含む「キャッシュカード」の記事については、「キャッシュカード」の概要を参照ください。

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