軍馬資源保護法
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軍馬資源保護法(ぐんばしげんほごほう、昭和14年4月7日法律第76号)とは国家総動員法が制定・公布されたことを受けて地方競馬のあり方を変えるべく制定された法律である。種馬統制法、競馬法ノ臨時特例ニ関スル法律とともに、馬政関係三法のひとつとして制定された[1]。太平洋戦争終戦後の1945年11月21日、「昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク軍馬資源保護法廃止等ニ関スル件」(1945年11月21日勅令第643号)によって廃止された。
- ^ 萩野寛雄 2004.
- ^ 官報1940年03月29日
- ^ 官報1943年03月11日
- ^ 官報1944年03月27日。なお、農業団体法一部施行期日ノ件(昭和18年9月13日勅令第712号)(官報1943年09月13日)も参照。
- 1 軍馬資源保護法とは
- 2 軍馬資源保護法の概要
- 3 参考文献
鍛錬馬競走
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「競馬の歴史 (日本)」の記事における「鍛錬馬競走」の解説
1938年(昭和13年)に国家総動員法が制定され総力戦遂行のためにすべての人的・物的資源を政府が統制運用できるようになると、国家総動員法の趣旨に従う形で、地方競馬を規律する「軍馬資源保護法」が制定された。「地方競馬」の名称は「鍛錬馬競走」に改められ、軍用保護馬を用いた競走が行われた。鍛錬馬競走では馬券の発売が認められたため、前述の景品競馬は行われなくなった。
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