違法性阻却事由とは? わかりやすく解説

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違法性阻却事由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 18:11 UTC 版)

不法行為」の記事における「違法性阻却事由」の解説

違法性阻却事由が存在する場合には不法行為成立しない。違法性阻却事由には正当防衛緊急避難などがあるが、それぞれ刑法上の正当防衛緊急避難とは要件などが異なるので注意要する。なお、違法性阻却事由として構成せずに責任能力併せて不法行為成立阻却事由として構成する学説もある。 正当防衛 民法上の正当防衛とは、他人不法行為に対して自己第三者の権利あるいは法律上保護される利益防衛するため、やむを得ず加害行為をしてしまうことであり、この場合には不法行為による損害賠償責任免れる。ただし、この規定被害者から不法行為に対して損害賠償請求することを妨げるものではない(7201項)。 詳細は「正当防衛#民法上の正当防衛」を参照 緊急避難 民法上の緊急避難とは、他人の物から生じた急迫危難避けるためその物損傷してしまうことであり、正当防衛場合同じく不法行為による損害賠償責任免れる7202項)。 詳細は「緊急避難#民法上の緊急避難」を参照 正当行為 正当な業務による行為不法行為とならないとされ(通説)、現行犯逮捕刑事訴訟法213条)、争議行為労働組合法8条)、親権者による相当な範囲内での懲戒権行使(822条)、医療行為スポーツ競技中における相対するプレーヤー間での行為などである。 被害者の承諾 被害者の承諾がある場合には原則として不法行為成立しないが、社会的妥当性がなく公序良俗反す場合には不法行為成立する通説)。 自力救済 自力救済例外的に違法性阻却される。 詳細は「自力救済」を参照

※この「違法性阻却事由」の解説は、「不法行為」の解説の一部です。
「違法性阻却事由」を含む「不法行為」の記事については、「不法行為」の概要を参照ください。


違法性阻却事由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/10/20 07:02 UTC 版)

国家責任」の記事における「違法性阻却事由」の解説

詳細は「違法性阻却事由_(国際法)」を参照 すでに述べたように違法行為存在国家責任発生ための要件一つであるが、一定の事情の下では行為違法性阻却されることがあり、そのような免責事情を違法性阻却事由という。そうした事情存在する場合には、違反があったとされる国際義務例外的に存在しないか、または義務機能しないものとして扱われる。そのため違法性阻却事由の存在は、そのような事情存在する主張する側が立証しなければならない

※この「違法性阻却事由」の解説は、「国家責任」の解説の一部です。
「違法性阻却事由」を含む「国家責任」の記事については、「国家責任」の概要を参照ください。

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