賎民への没落とは? わかりやすく解説

賎民への没落

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/21 16:39 UTC 版)

「かわた」の記事における「賎民への没落」の解説

戦国時代終わり豊臣政権武士百姓町人といった近世身分設定しはじめた太閤検地の際に作成され検地帳に「かわた」の記載数多く見出され、それらが後の「えた」となった事が判明している。ただし検地帳における肩書きには大工鍛冶(そま)など明らかに職業名とみられるものがあり、当時のかわたが職業なのか身分なのかについては論争の的である。 しかし次の様なことから豊臣政権の下で「かわた」が身分として規定され始めたとする説が有力である。 検地帳以外の史料から、当時のかわたの一部行刑警察掃除などの役務課せられていた。この役負担は後の「えた」身分共通しており、戦国期の「かわた」とは基本的に異なる。例え信濃国松代藩では慶長3年1598年11月、「かわや惣頭」孫六に対し領内百姓一戸ごとに籾一升徴収する慣習認め一方、「箒」や「鉄砲胴乱」、「馬の鼻皮」の上納を命じと共に城内掃除牢番役務課していた。 検地帳にかわたの分住の形跡があった。天正19年1591年)の「江川栗太郎之内浦村御検地帳」に「浦村屋敷方」とは別に浦之内かわた屋敷分」という記載また、文禄3年1594年)の「河内国丹北郡布忍郷内池村御検地帳」にも「更池村屋敷方」とは別に「更池村かわた屋敷」と記されている。 太閤検地帳に基づいて村方作成され文禄4年摂津国川辺郡御願塚名寄帳に、本村百姓→「かわた」→あるきの順で記載されている。 豊臣期の記録本村とは別に「かわた」として出てくる事が少なくない。この事実は後の「えた」と同様に権力によって百姓身分とは別の身分の者が居住するとして位置づけられていたことを示す。 以上のことからこの時期のかわたが本村百姓と混住している事例みられるとしても、豊臣政権の下かわたが身分として規定されはじめていたといえる、なお、太閤検地帳の名請人肩書きとして「かわた」と記載されているということは当時のかわたが一定の土地持ち農業従事していたことの証拠である。他の一般百姓比較すれば平均持高若干少ないという傾向はあるが、中には20前後という高い持高のかわたも認められるその後かわたは近世通じて農業と深いかかわり持ち続け決し皮革業だけで生活していたのではなく種々の社会階層人々含まれていたのである

※この「賎民への没落」の解説は、「かわた」の解説の一部です。
「賎民への没落」を含む「かわた」の記事については、「かわた」の概要を参照ください。

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