諸判例とは? わかりやすく解説

諸判例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:33 UTC 版)

利息制限法」の記事における「諸判例」の解説

消費貸借契約当事者間で、利息について定められ弁済期にその支払ない場合延滞利息当然に元本組み入れ、これに利息生じさせる約定いわゆる重利予約)は、有効であり年数回の利息組入れ約する重利予約は、毎期における組入れ利息とこれに対す利息との合算額が、本来の元本額に対する関係において、1年につき利息制限法所定制限利率により計算した額をこえない限度においてのみ有効である(昭和45年4月21日判決民集24巻4号298参照)。 無尽契約金銭貸借契約ではないから旧利息制限法適用はない(最高裁昭和29年7月13日判決 集民第15号147参照)。 利息制限法は、金銭貸借場合限り適用されるから、再売買予約付の売買には適用がない(最高裁昭和39年10月16日判決集民第75819参照)。 利息制限法違反して出資法制限越えなければ消費貸借自体無効とならない最高裁昭和27年3月6日判決民集第6巻3号320頁、最高裁平成20年6月10日民集626号1488頁参照)。 旧利息制限法制限利息債権被担保債権として抵当権設定登記請求をすることは許されない最高裁昭和30年7月15日判決民集第9巻9号1058頁参照)。 準消費貸借契約にも利息制限法適用されるまた、債務者利息制限法所定制限をこえる金銭消費貸借上の利息損害金支払つたときは、制限をこえる部分は、民法491条によりこれを順次費用充当され利息遅延損害金弁済充当されのちに元本充当される(最高裁昭和40年6月24日判決集民第79号503頁、最高裁昭和43年10月29日判決民集第22巻10号2257頁、昭和44年11月25日民集2311号2137頁参照)。 当事者間において将来金員貸与することある場合、これが準消費貸借目的約束しその後債務生じたとき、その準消費貸借契約当然に効力発生する最高裁昭和40年10月7日判決民集第19巻7号1723頁参照また、利息制限法所定制限利率超過する利息部分準消費貸借目的としても、その効力生じない最高裁昭和55年1月24日判決集民第12981参照)。 旧利息制限法のもとにおいては最高裁39年11月18日大法廷判決民集18巻9号1868頁の判例変更適用受けないため債務者によって利息として任意に支払われ金員が、同法所定利率による金額超えている場合であっても超過分を元本弁済充当されない(最高裁昭和43年6月27日判決集民第91号511参照)。 即時両建預金取引条件とする金融機関貸付私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律19条に違反する場合でも、その違反により、貸付契約直ち私法上無効になるとはいえず、また、契約公序良俗反するともいえないが、両建預金及び超過貸付があるために実質金利利息制限法所定制限利率超過しているときは、超過する限度貸付契約中の利息損害金についての約定は、同法1条、4条により無効になる最高裁昭和52年6月20日判決民集31巻4号449参照)。 利息制限法所定制限をこえて支払われ利息損害金についての不当利得返還請求権は、その消滅時効の期間は10年である(最高裁昭和55年1月24日民集34巻1号61頁)。

※この「諸判例」の解説は、「利息制限法」の解説の一部です。
「諸判例」を含む「利息制限法」の記事については、「利息制限法」の概要を参照ください。

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