解雇事由とは? わかりやすく解説

解雇事由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 21:20 UTC 版)

普通解雇」の記事における「解雇事由」の解説

労働基準法89条により常時10人以上の労働者使用する使用者就業規則作成して届け出なければならず、解雇事由は就業規則定めなければならない労働基準法89第3号)。 就業規則定められる解雇事由としては、勤務成績不良包括的解雇事由)と、その典型的事由である勤務成績不良心身故障定められていることが多い。 職務遂行能力欠如理由とする普通解雇を有効とした例として、以下の判例がある。 セールスマン販売成績著しく劣悪で、販売活動の面においても計画件数消化せず、又予定表記載訪問先がしばしば異なっており、計画性見られず、嘘の記述をもし、上司再三にわたり注意指導をしたが改善の跡が見られなかった場合解雇は有効(ゼネラル事務機事件東京地裁1974年7月2日無断欠勤上司指示違反職場同僚への悪口問題行為が度々あり、「誓約書」として念書入れた後も何ら改善なされないで更に繰り返した場合解雇は有効(日本エヌ・シー・アール事件東京地裁1974年7月2日労働者能力適格性に重大な問題があり、使用者教育訓練配置転換等による解雇回避努力をしてもなお雇用維持が困難である場合には、解雇は有効(三井リース事件東京地裁1994年11月10日) なお、国家公務員法第78条及び地方公務員法28第1項は、普通解雇にあたる分限免職事由法定化している。

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解雇事由

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普通解雇」の記事における「解雇事由」の解説

米国ではコモン・ロー判例法)上、随意雇用原則employment at will)があるため、期間の定めのない雇用契約においては事業主はいつでも労働者解雇することができる。事業主労働者間に合意がない限り事前予告も必要ではない。

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