解雇から会社都合退職への変遷
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/14 22:46 UTC 版)
「会社都合退職」の記事における「解雇から会社都合退職への変遷」の解説
かつて「解雇」が法律的に詳細定義されていない時代には使用者の都合による安易な契約解除(解雇もしくは不当解雇)も多く存在した。判例の蓄積や、近年の労働契約法の制定により、解雇の要件が明文化され、使用者が解雇を行うには相当な理由が必要となった。 また解雇には労働者の意思を挟み込む余地がないので、解雇された労働者が「不当解雇」と言うことで争い(主に訴訟や公的機関での紛争)が生じる可能性も充分にあり、使用者にとっても不安定な状況におかれてしまう。さらには使用者、労働者とも、膨大な時間と費用の浪費を余儀なくされる。そこで、それに替わる使用者起因による労働契約解除の効果として、法律的な位置付けはされていないが、退職勧奨や早期優遇退職などの「働きかけに応じる」という行為が使用者及び(退職を考えている)労働者の双方にとってメリットがあるということで急増している。それが労働者の退職時の手当て(退職金)や離職後の失業給付(基本手当など)において手厚い処遇をされ、使用者も解雇をすることによる労働者・労働組合からの軋轢(あつれき)を避けられ、また経済的なメリット(解雇を行うと、使用者は雇用保険法上の各種の助成金を受けられなくなる場合がある)もあり、この言葉が社会常識化した慣例用語とも言える。
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