解除の効果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 10:49 UTC 版)
2017年の改正民法で意味を明確化するため「撤回」から「解除」に変更されたが(2020年4月1日施行)、548条の適用を受けるのか疑問を生じる。判例(最判昭和50・7・17集民)は548条について、適用される場面は契約に基づく債務の履行後に限られるとしており、同条の適用を受けるものではないと考えられている。また、540条から547条についても、解除権の趣旨に基づく解釈に委ねられている。
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