解除の制約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 10:49 UTC 版)
書面によらない贈与であっても履行が終わった部分については解除できない(550条但書)。履行により贈与意思が明確になった以上、もはや軽率な贈与ではないとみられるためである。目的物が動産の場合には引渡し、不動産の場合には不動産登記もしくは引渡しのいずれかがあれば「履行」にあたる(判例として最判昭31・1・27民集10巻1号1頁、最判昭40・3・26民集19巻2号526頁)。登記済証の交付は引渡しと同視される(大判昭6・5・7新聞3272号13頁)。
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