規制の対象になるかどうかの考え方
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/18 06:56 UTC 版)
「薬事法と食品表示・食品広告」の記事における「規制の対象になるかどうかの考え方」の解説
商品そのものだけでなく、原材料(野菜、果実など)や成分(ビタミン、ミネラル、ファイトケミカルなど)の一般的な効能効果の説明であっても、近接した個所に商品が掲載されていたり、店頭だったりすると、効能効果と商品は結びついていると見なされる。たとえば、新聞広告の上10段が成分の効能効果の説明、下5段が商品という広告は薬事法違反である。 商品が出てこない企業広告は規制の対象外であり、原材料(野菜、果実など)や成分(ビタミン、ミネラル、ファイトケミカルなど)の効能効果の表現は可能である。 店頭POPは、掲示そのものに商品が掲載されていなくても、店頭の商品と結びついており、効能効果の表現はできない。 代理店、販売店に配布される商品説明資料そのものは、一般消費者が認知できるものではないため、広告にはあたらないのではないかとの議論がある。ただし、商品説明資料を参考にして、販売店がチラシや店頭POPを作成し、効能効果を伝えることは薬事法違反である。 ホームページでの効能効果と商品の結びつきについて、行政の判断基準は定まっていない。大手食品会社は、効能効果ページと商品ページを直接リンクさせず、一度トップページなどに戻らなければ行き来できない構成にしているホームページが多い。一方、中小の健康食品会社を中心に、効能効果ページに商品が掲載されているホームページや、商品ページを直接リンクさせているホームページも少なくない。 インターネットの口コミサイトも、まだ行政の判断は定まっていない。個人に自由に投稿させる掲示板や、リンク先の個人のブログに効能効果が掲載されている場合である。2008年6月時点では、食品会社が運営していたり、広告費を出していたり、投稿者やブロガーに謝礼を支払っていても、「広告」と明記せず、医薬品的な効能効果が商品とともに掲載されている事例が多い。 メディア(媒体)による番組や記事(メディアの編集によるもの)では、効能効果と商品が結びついていても、表現の自由との関係で行政機関が薬事法の指導に乗り出すことはほとんどない。ただし、番組や記事のなかに商品の問合せ先が掲載されていると、広告と見なされる可能性はある。 「〜と言われている」「〜の研究成果がある」などの婉曲表現、有識者のコメント、消費者の体験談、イラスト・写真、記事風広告(上段が効能効果、下段が商品など)やシリーズ広告(初回が効能効果、2回目が商品など)も規制の対象になり、商品と結びつけて効能効果の表現はできない。 外国語の表示も規制の対象になり、効能効果の表現はできない。
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