規制の対象になるかどうかの考え方とは? わかりやすく解説

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規制の対象になるかどうかの考え方

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/18 06:56 UTC 版)

薬事法と食品表示・食品広告」の記事における「規制の対象になるかどうかの考え方」の解説

商品そのものだけでなく、原材料野菜果実など)や成分ビタミンミネラルファイトケミカルなど)の一般的な効能効果説明であっても近接した個所商品掲載されていたり、店頭だったりすると、効能効果商品は結びついている見なされる。たとえば、新聞広告の上10段成分効能効果説明、下5段が商品という広告薬事法違反である。 商品出てこない企業広告規制の対象外であり、原材料野菜果実など)や成分ビタミンミネラルファイトケミカルなど)の効能効果表現は可能である。 店頭POPは、掲示そのもの商品掲載されていなくても、店頭商品と結びついており、効能効果表現できない代理店販売店に配布される商品説明資料そのものは、一般消費者認知できるものではないため、広告にはあたらないではないかとの議論がある。ただし、商品説明資料参考にして、販売店がチラシ店頭POP作成し効能効果伝えることは薬事法違反である。 ホームページでの効能効果商品結びつきについて、行政判断基準定まっていない。大手食品会社は、効能効果ページ商品ページ直接リンクさせず、一度トップページなどに戻らなければ行き来できない構成にしているホームページが多い。一方中小健康食品会社中心に効能効果ページ商品掲載されているホームページや、商品ページ直接リンクさせているホームページ少なくないインターネット口コミサイトも、まだ行政の判断定まっていない。個人自由に投稿させる掲示板や、リンク先個人ブログ効能効果掲載されている場合である。2008年6月時点では、食品会社運営していたり、広告費出していたり、投稿者ブロガー謝礼支払っていても、「広告」と明記せず、医薬品的な効能効果商品とともに掲載されている事例が多い。 メディア(媒体)による番組記事メディア編集よるもの)では、効能効果商品が結びついていても、表現の自由との関係行政機関薬事法指導乗り出すことはほとんどない。ただし、番組記事のなかに商品問合せ先掲載されていると、広告見なされる可能性はある。 「〜と言われている」「〜の研究成果がある」などの婉曲表現有識者コメント消費者体験談イラスト写真記事広告上段効能効果下段商品など)やシリーズ広告初回効能効果2回目商品など)も規制の対象になり、商品と結びつけて効能効果表現できない外国語表示規制の対象になり、効能効果表現できない

※この「規制の対象になるかどうかの考え方」の解説は、「薬事法と食品表示・食品広告」の解説の一部です。
「規制の対象になるかどうかの考え方」を含む「薬事法と食品表示・食品広告」の記事については、「薬事法と食品表示・食品広告」の概要を参照ください。

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