表決の手続
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議長が表決を採ろうとするときは表決に付する問題を宣告する(衆議院規則150条1項・参議院規則136条1項)。議長が表決に付する問題を宣告した後は、何人も議題について発言できない(衆議院議院規則150条2項・参議院規則136条2項)。 なお、日本の国会では衆議院議長は表決には加わらず選挙には加わるのに対し、参議院議長は表決にも選挙にも加わらない。議長の表決権と決裁権の関係については学説に対立がある(議長決裁も参照)。
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表決の手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 07:19 UTC 版)
議長は表決を採ろうとするときは表決に付する問題を宣告することとなっており、宣告後、議員は表決に付された問題について発言できない(衆議院規則150条、参議院規則136条)。議員が表決に加わるには現に議場にいなければならない(衆議院規則148条、参議院規則135条)。表決には条件を付けることができない(衆議院規則149条、参議院規則134条)。 表決方法起立採決 - 表決方法は議長が問題について可とする者を起立させて起立者の多少を認定して決する起立採決を原則とする(衆議院規則151条、参議院規則137条)。 記名投票 - 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、議長の宣告に対し出席議員の5分の1以上から異議を申し立てられたとき、議長が必要と認めたときは記名投票となる(衆議院規則151条・152条、参議院規則138条・139条)。記名投票は問題を可とする議員が白色の票(衆議院規則では白票、参議院規則では白色票という)を、問題を否とする議員は青色の票(衆議院規則では青票、参議院規則では青色票という)を投票する(衆議院規則153条、参議院規則139条)。それぞれの色の木札は各議席に用意されており、白票(白色票)には黒い字で、青票(青色票)には赤い字であらかじめ議員の氏名が記されている。記名投票の際には議長は「議場閉鎖」を宣告し(衆議院規則154条、参議院規則140条)、その後、参事に点呼を命じる(議席番号順)。各議員は登壇して投票を行うが、先例により衆議院では時計回りに、参議院では反時計回りに投票が進められる。投票が終わったときは、議長は投票漏れがないか確認する。その後、議長は「投票箱閉鎖」と「開票」、「議場開鎖」を宣告する。そして、理事が票の点検と集計を行い、集計後、議長は投票の結果を宣告する(衆議院規則155条、参議院規則141条)。衆議院では議長は事務総長に結果報告を命じるのが先例となっている。 押しボタン式投票 - 2015年(平成27年)現在、参議院でのみ導入されている方法。議席に設置された投票機を用いて問題を可とする議員は賛成ボタン、問題を否とする議員は反対ボタンを押すことにより投票する(参議院規則140条の3)。議長が必要と認めたときに押しボタン式投票となる(参議院規則140条の2)。参議院の各議員席には投票機が設置されており、賛成の白色ボタン、反対の青色ボタン(緑色に近い)、そして、取消の赤色ボタンが並んでいる。押しボタン式投票の際には議長は「本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います」と宣告して投票が開始される。各議員が賛成や反対のボタンを押すと、投票機の上部に付けられている小型の白ランプや青ランプ(緑色に近い)が点灯して自らの押した内容を確認できるようになっている。議長は時期を見計らって「間もなく投票を終了いたします」「これにて投票を終了いたします」と告げる。そして、投票結果を議長が報告すると同時に投票結果(投票総数、賛成、反対)が参議院議場内3か所に設けられている表示盤に表示される。 異議なし採決 - 議長は問題について異議の有無を議院に諮るという形で表決をとることができる(衆議院規則157条、参議院規則143条)。この場合、議長は異議がないと認めたときは可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して議員が異議(衆議院の場合は出席議員20人以上の異議)を申し立てたときは、議長は異議なし採決をとることができない。
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