衛生管理者とは? わかりやすく解説

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衛生管理者

事業者は、政令定め規模事業場ごとに、都道府県労働局長の免許受けたがその他厚生労働省令定め資格有するのうちから、厚生労働省令定めところにより、当該事業場業務区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に101項各号業務のうち衛生係る技術的事項管理させなければならない労働安全衛生法121項

政令定め規模とは、業種問わず常時50人以上の労働者使用する事業場規模のことである。

事業規模に応じて、衛生管理者の選任数は変動する
事業規模50人から200人・・・選任数1人以上
事業規模201人から500人・・・選任数2人以上
事業規模501人から1000人・・・選任数3人以上
事業規模1001人から2000人・・・選任数4人以
事業規模2001人から3000人・・・選任数5人以
事業規模3001人から・・・選任6人以上

また、この衛生管理者は原則専属社員)として選任しなければならない。但し、2人上の衛生管理者を選任する場合において、一人労働安全コンサルタントであればもう一人専属である必要はない。

・衛生管理者はいかに該当する場合原則として1人専任にならなければならない
(1)常時1000人以上を超える労働者使用する事業場
(2)常時500人を超える労働者使用する事業場で、坑内労働又は一定の有害な業務常時30人上の労働者従事させる事業場

・衛生管理者の資格基準以下の通りである(労働安全衛生法7条)
(1)都道府県労働局長の免許
(2)労働衛生コンサルタント
(3)医師
(4)歯科医師
(5)大学における保健体育教授等の資格有する

・衛生管理者は以下の業務を行うことを求められている(労働局参照
(1)健康に異常のある者の発見及び措置
(2)作業環境衛生上の調査
(3)作業条件施設等衛生上の改善
(4)労働衛生保護具救急用具等の点検及び整備
(5)衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
(6)労働者負傷及び疾病、それによる死亡欠勤及び移動に関する統計作成
(7)衛生日誌記載職務上の記録整備

上記業務付随して安全管理者巡視義務設けられており、週に1度巡視義務付けられている。

・衛生管理者を選任すべき事由発生してから14日以内選任しなければならない

・衛生管理者を選任遅滞なく労働基準監督署届け出なければならない

・尚、衛生管理者を選任すべき事業場選任しなかった場合50万円以下の罰金課せられる。(労働安全衛生法121項違反した場合)(労働安全衛生法120条)





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