蝦夷族長への君姓賜与とは? わかりやすく解説

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蝦夷族長への君姓賜与

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 23:59 UTC 版)

日本の古代東北経営」の記事における「蝦夷族長への君姓賜与」の解説

和銅3年3月10日710年4月13日)、元明天皇藤原京から平城京へと遷都した。その直後となる同年4月21日710年5月23日)、律令国家陸奥国側の蝦夷族長に対して「君(キミ)の姓(カバネ)」を賜わり、編戸戸籍計帳登載され、口分田与えられ租庸調などの租税労役を追う公民)と同じ待遇保障することを許可している。これは蝦夷族長クラス住人から律令国家に対して公民化を願い出たものと考えられており、以来、君姓は律令国家支配秩序中に編成され蝦夷族長名乗る姓として制度化されていく。なお天平宝字3年10月8日759年11月2日)には「君」の字が「公」の字に改められており、蝦夷族長の君姓も公姓へと換えられている。 霊亀元年10月715年)、邑良志別君・須賀君の君姓を持つ蝦夷族長請願によって、彼らの本拠地近傍郡家建てられた。陸奥蝦夷第三等爵邑良志別君宇蘇弥奈請願主旨は「邑良志別君一族親族死亡により勢力著しく弱体化したため、常に狄徒の襲撃怯えており、その憂いを除くために香河郡家建てたい」というものであった蝦夷須賀君古麻比留請願主旨は「自分たち須賀一族先祖以来毎年昆布国家貢献してきたが、送付先である陸奥国府までは往還20日をも要し、たいへん辛苦が多いので、近くの閇郡家建てて百姓公民)と同様の待遇をえて、永く昆布貢献おこないたい」というものであった

※この「蝦夷族長への君姓賜与」の解説は、「日本の古代東北経営」の解説の一部です。
「蝦夷族長への君姓賜与」を含む「日本の古代東北経営」の記事については、「日本の古代東北経営」の概要を参照ください。

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