薬価差とは? わかりやすく解説

薬価差

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/19 07:35 UTC 版)

薬価」の記事における「薬価差」の解説

医療機関調剤薬局は、健康保険組合に対して患者使用した薬剤費薬価基準どおりに請求する。しかし、医薬品取引価格に関して規制がないため、医薬品卸業者から薬価よりも低い金額医薬品仕入れることができ、この差額薬価差益として薬漬け医療原因とされた。 1986年に23.0%だった薬価差(率)は、度重なる薬価切り下げ2004年には6.3%まで急減した。しかし、維持・管理期限切れ処分などの費用なども考えると、薬価差益どころか薬価差損を生じていると主張する人もいる。ただ、維持管理費用などが予め薬価含まれているという明確な規定はなく、医療上、公定薬価市場取引価格差額についての見解には曖昧な部分残ったまである薬価2006年4月まで2年1回薬価改正改定されてきた。厚生労働省薬価隔年改定2007年度から毎年改定とする検討始めた。しかし、医薬品業界反発のみならず米国政府の強い反対にもあって導入見送りつつある。しかし、隔年改定の間の「中間年」における改定で、収載薬価市場実勢価格との乖離大き品目についての価格帯について議論進んでいる。 また、厚生労働省販売前の販売予想大幅に上回る売り上げ上げようになった医薬品については、現行の薬価算定ルールに関係なく強制的に薬価引き下げる薬価算定」を行なうことも視野入れている。既に過去薬価改定時に算定が行われた医薬品もあり、2008年4月改定においても高血圧治療薬として評価の高いアンジオテンシンII受容体拮抗薬明確な根拠のないまま全体改定率大きく上回る薬価引き下げ受けた。これに対して市場から有用性について高い評価得てヒットした医薬品価格強制的に引き下げることは、製薬会社研究開発意欲減退させ、医療進歩後退させることにつながる」と製薬メーカー猛反発している。 また、新規収載される後発品薬価先発品の6割の薬価としてきたが、2018年度から5割で算出10品目超える内用薬は5割から4割)し、先発品後発品の薬価差を拡大することとなった2008年現在、薬価基本的にR2方式改定される(R=リーズナブルゾーン)。 R2方式 現行薬価100円納入価格90円(本体価格消費税込み94.5円)の場合新薬価=(現行納入価格90円×消費税105%)+(調整幅として旧薬価×2%)=96.5円

※この「薬価差」の解説は、「薬価」の解説の一部です。
「薬価差」を含む「薬価」の記事については、「薬価」の概要を参照ください。

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