署名国の動向とは? わかりやすく解説

署名国の動向

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/02 20:15 UTC 版)

日本における国際的な子の連れ去り」の記事における「署名国の動向」の解説

2009年当時G8メンバーのうち日本とロシアだけがハーグ条約加盟国であった82署名国の大半共同親権がすでに導入されているヨーロッパ北米南米オーストラリア先進国だった。条約遡及的はないため、日本ハーグ条約署名後も、署名時点進行中事件解決できず、日本家族法の下で面会交流審判による救済求められていた。同条約は、批准後に拉致された子どもの返還以外にも第四章において接触、すなわち面会交流実施に関する項目を含んでおり、その第21条第一項には「接触権利の内容定め、又はその効果的な行使確保するように取り計らうことを求め申請は、締約国中央当局に対して、子の返還求め申請同様の方法によって行うこと ができる。」第二項には「中央当局は、接触権利平穏に享受されること及び接触権利の行使に当たり従うべき条件満たされることを促進するため、第七条定め協力義務を負う。中央当局は、接触権利の行使対すあらゆる障害可能な限り除去するための措置をとる。」と明記されている。これは、日本の民法において歴史的に面会交流重視されていない事ときわめて対照的である。 ハーグ条約において、拉致され子どもたちは、拉致前に「本来居住していた家」に戻されることになっている。子の拉致重罪規定している国に対しては、インターポール監護親を拉致犯として通知することができ、拉致親は他国滞在中に逮捕される可能性もある。条約は、当事国家庭裁判所判決他の国認めることを必要とせず、署名国が拉致され児童所在知覚した場合には、速やかに本来の居住地に戻すことを要求している。日本人親族による子どもの連れ去り連れ戻しは、事実上保護者による犯罪みなされる日本の裁判所これまで子どもの親権者決定に際して現状維持」を重視してきたが、条約発効後は、これまでより強い強制力発動力が必要とされている。しかしながらハーグ条約発効後も、日本の裁判所判決により国際的な子の連れ去り事件解決する事例ほとんどない

※この「署名国の動向」の解説は、「日本における国際的な子の連れ去り」の解説の一部です。
「署名国の動向」を含む「日本における国際的な子の連れ去り」の記事については、「日本における国際的な子の連れ去り」の概要を参照ください。

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