署名と表記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/24 10:10 UTC 版)
天皇が法律・政令・条約の公布文に署名(縦書き。以下同じ)する場合は、原本には所定の位置に天皇の名(御名)が毛筆で(明仁天皇の例では「明仁」と)書かれるが、それが官報に公布(掲載)される際には(「貴人の諱を禁忌とする」慣例から)そのまま「明仁」とは活字印刷されず「御名」という2文字に置き換えられる。一方、摂政及び国事行為臨時代行が署名する場合は、まず原本の所定の位置に天皇の御名を代筆し、その左横のしかも字頭を1文字程度下げた位置に当該摂政等の名(皇太子徳仁親王の例では「徳仁」)を添え書きするが、官報掲載では「御名」の置換表記の左行の字頭1字下げた位置に「摂政名」又は「国事行為臨時代行名」という置換表記がなされることとなっている(原本には「摂政」も「国事行為臨時代行」も明記されないことに注意)。 署名については摂政及び国事行為臨時代行の名も墨書されるが、璽(印章)については両者独自のものはなく天皇御璽を押すのみとなる。 国事行為臨時代行の制度を定めた法令の条文では「国事行為の臨時代行」、「国事に関する行為の委任による臨時代行」のように助詞等を含んだ状態でしか登場せず、その他の各種法令の原本にも代行者(皇族)の実名は書かれても漢語的な「国事行為臨時代行」の文字は登場しないことを考えると、当該助詞なし表記を正式な職名と扱うことの妥当性については厳密には法的根拠がないとも言い得るが、一方で官報掲載時の置換表記の公的な性格からすれば、国会及び内閣ではこの助詞なし漢語的表記を正式な職名とみなしているものと考えられる。 なお、政府(宮内庁)は、1988年12月16日官報掲載の「昭和六十四年新年祝賀の儀を行われる件」(昭和63年宮内庁告示第7号)において「天皇陛下に代わり、国事行為臨時代行殿下は、宮中において次のように祝賀をお受けになる。」との表現を用いている。これは、「実際に天皇の代理行為を担う」摂政・国事行為臨時代行の呼称を「担っていない」皇太子等の呼称よりも優先させる慣例(例:皇太子が摂政となった場合、公式には摂政(宮)殿下又は摂政皇太子殿下とは呼ぶが単なる皇太子殿下は身位としては用いるが職位としては用いない)に沿ったものである。
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