経緯と下級審とは? わかりやすく解説

経緯と下級審

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/27 00:31 UTC 版)

郵便法事件」の記事における「経緯と下級審」の解説

兵庫県不動産会社Xは、県内のAに対して1億円以上の支払い命じ確定判決有していた。このうち7200万円について、金融機関にあるAの預金などを差し押さえる命令を、神戸地方裁判所尼崎支部申し立て1998年4月10日神戸地方裁判所尼崎支部債権差押命令行い差押命令を「特別送達」で金融機関とAの勤務先送った債権差押命令正本4月14日にAの勤務先に、一方で金融機関には郵便業従事者金融機関において行うべきところを誤って金融機関私書箱投函してしまった。その結果4月14日にAは金融機関口座残っていた全額(約787万円)を引き出してしまい、Xの差押え失敗終わった事件当時郵便事業は、郵政事業庁による国営であったが、当時郵便法第68条書留郵便物等を無くすか破損した場合、金をとらずに代金引換郵便物を渡した場合限って国に損害賠償請求することができると規定されていた。また、当時郵便法73条では賠償請求できるのは差出人とその承諾受けた受取人限定していた。 つまり、書留郵便物や特別送達郵便物について、郵便業従事者故意または重大な過失によって損害生じた場合でも、国の損害免除することになる。これは、国家賠償認められていなかった明治時代の旧郵便法を、ほぼそのまま踏襲したものであり、郵便当局法律の定め以外の損害賠償一切しない規定であるとの立場をとり、大日本帝国憲法下での大審院判例もこの見解明示的に認め日本国憲法下での最高裁判所同様の判断(例として、1981年1月30日最高裁判決など)をしてきた。 Xは国家賠償請求責任狭く限定した郵便法規定が、国家賠償請求権保障した日本国憲法第17条違反するとして、日本国政府提訴した1999年3月11日一審神戸地方裁判所尼崎支部はXの訴え棄却し、1999年9月3日大阪高等裁判所もXの訴え棄却した。Xは最高裁判所上告した

※この「経緯と下級審」の解説は、「郵便法事件」の解説の一部です。
「経緯と下級審」を含む「郵便法事件」の記事については、「郵便法事件」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「経緯と下級審」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「経緯と下級審」の関連用語

経緯と下級審のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



経緯と下級審のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの郵便法事件 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS