細井への刑事処分とは? わかりやすく解説

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細井への刑事処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 00:26 UTC 版)

神戸高塚高校校門圧死事件」の記事における「細井への刑事処分」の解説

7月21日に、兵庫県警察による実況見分が行われた。その結果門扉ヘルメット割れるほどの速度押されていたことが分かった生徒集団登校しているのに細井勢いよく門扉閉めたこと、細井過去にも門扉生徒スカートなどを挟んだことがあること、などから細井門扉閉めることの危険性把握しながら安全を充分確認しなかったことが明らかになり、業務上過失致死容疑取り調べられた。 細井は、業務上過失致死罪神戸地方検察庁送検され起訴された。刑事裁判では、細井は「門扉閉鎖教員3人で行う共同作業であり安全・合理的な方法学校から安全面指導注意はなく業務性は無い。わずかな隙間生徒頭から走り込んでくることは予見不可能で過失責任は無い。充分な安全策無く教師校門指導をさせた学校責任があり、誤った教育理念押し付けた学校管理者兵庫県教育委員会文部省責任問われるべき」などとして無罪主張した神戸地方裁判所1993年平成5年2月10日、「門扉閉鎖反復継続して行う行為であり、その重量構造から登校時に閉鎖することは、門扉生徒身体当てるなどして身体危害与え恐れがあり業務上過失致死罪業務にあたる」とした上で生徒制裁などを避けるため閉まりかけの門に走り込むことは予測できた。他の当番教師との安全面打合せはなく過失があった」と、神戸地方検察庁主張をほぼ認める形で、細井敏彦に禁錮1年執行猶予3年有罪判決言い渡した細井は「判決には不服だが、自身家族心労考えて控訴しない判断をした」として、大阪高等裁判所控訴せずに有罪確定判決となった判決教師過失認め一方で被告個人刑事責任とは別に生徒登校安全に対す配慮足りなかった」としたが、同校当時遅刻者校庭を2周走らせるペナルティ課していたことや、生徒家畜呼ばわりする言葉の暴力容認女子生徒生理の日でも水泳をさせるハラスメント管理教育問題事件背景にあった[独自研究?]ことや、校門での遅刻指導始めた頃は5人体であったが、3人に減らされてしまったことについては言及避けた。[要出典] 細井敏彦の有罪確定に伴い教育職員免許法に基づき同人教員免許欠格事由該当し細井起こしていた懲戒免職不服申立審理中止された。

※この「細井への刑事処分」の解説は、「神戸高塚高校校門圧死事件」の解説の一部です。
「細井への刑事処分」を含む「神戸高塚高校校門圧死事件」の記事については、「神戸高塚高校校門圧死事件」の概要を参照ください。

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