紅林の捜査法とは? わかりやすく解説

紅林の捜査法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/27 10:00 UTC 版)

紅林麻雄」の記事における「紅林の捜査法」の解説

前述通り紅林拷問による尋問自白強要自己の先入観合致させた供述調書捏造のような捜査方法常習者だった。また、アリバイ出てきそうになった場合犯行現場止まった時計の針を動かしたトリック自白させ、被疑者推理マニアであることや被疑者周辺時計の針を動かすトリックがある探偵映画上映されていることなどの傍証積み重ねる手法アリバイ否定しようとした。 これらについて二俣事件裁判では同僚捜査員である山崎兵八が「県警島田事件のみ、これ以前国警静岡県本部)の組織自体拷問による自白強要容認または放置する傾向があった」と証言県警当局山崎偽証罪逮捕(ただし『妄想痴呆症妄想型統合失調症旧称)』として不起訴処分)したうえ懲戒免職処分にした。また幸浦事件では自分達が先に被害者遺体埋められている場所を探知しておきながら、被疑者自白させた後に発見したようにして秘密の暴露偽装した疑惑があるほか、主犯とされた男性拷問によるためか持病てんかん)の悪化により僅か34歳上告中に死亡した。 紅林の捜査法に見られるような強制拷問または脅迫によるなど任意性に疑いのある供述調書は、刑事訴訟法322第1項および第319第1項により証拠とすることができない小島事件では実際に紅林の捜査法に最高裁の判断下された。この最高裁判決では被告人当時被疑者)が取調べ中に留置場戻ってくるたびに赤チン局所殺菌剤)を塗るなど治療受けていたという証言などを認定し被告人主張する程度過酷な拷問あったかについて疑義呈しつつも、紅林主導の下で作成され供述調書任意性を否定し被告人有罪言い渡した原判決破棄差戻しとした(後に無罪確定)。

※この「紅林の捜査法」の解説は、「紅林麻雄」の解説の一部です。
「紅林の捜査法」を含む「紅林麻雄」の記事については、「紅林麻雄」の概要を参照ください。

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