競業避止義務の有効性とは? わかりやすく解説

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競業避止義務の有効性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/15 04:06 UTC 版)

競業避止義務」の記事における「競業避止義務の有効性」の解説

競業避止義務が有効であるか否か判断基準競業禁止の期間・地域・代替措置有無等により、個々ケースにより判断されるべきものである日本においては日本国憲法における職業選択の自由憲法22条1項)との関係が問題となる。職業選択の自由絶対制約ではなく公共の福祉による制約を受けるが、公共の福祉根拠とする人権制約法令によってのみ可能であるとする考え方からは、私人による特約就業規則公共の福祉根拠として(公権力介入によって)人権制約をすることは不可能であり、会社側が元従業員訴訟起こし賠償命令競業停止判決を下す場合は、国家権力である司法権力によって憲法上の人制約することになり、憲法問題となる(司法的執行の理論)。 現在、競業避止義務の有効性の根拠は「企業従業員の間の契約関係よるもの」とする考え方一般的であるが、上記通り特約憲法上の人制約するのであるという性質を持つため、合理性がないと判断される特約については民法上の公序良俗違反民法90条)として無効とすることにより、特約適用範囲一定の歯止めをかけている。 裁判例には、「従業員地位業務性質」「ノウハウ等の要保護性」「勤続年数」「競業避止義務課される期間」「代償措置有無」等を考慮要素として公序良俗違反成否判断するものが多い。例えば、高位管理職であり、要保護性の高いノウハウ触れており、競業避止義務対価とみるに十分な報酬支払われていたような場合には、権限低く触れていた情報特段保護値しないものであり、基本給以外に何ら別の手当支払われていない場合比較すると、公序良俗違反認定されにくい傾向にある。また、そもそも競業避止義務定め合意有効に成立しているといえるかどうか従業員側が自由意志基づいて合意したものか否か)が争われるケースも多い。合意成立認めつつも、競業避止義務範囲合理的な範囲制限して義務違反認定しないという判断をする場合みられる東京地方裁判所平成17年2月23日判決)。

※この「競業避止義務の有効性」の解説は、「競業避止義務」の解説の一部です。
「競業避止義務の有効性」を含む「競業避止義務」の記事については、「競業避止義務」の概要を参照ください。

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