競業取引と利益相反行為とは? わかりやすく解説

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競業取引と利益相反行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:29 UTC 版)

利益相反」の記事における「競業取引と利益相反行為」の解説

一般的には以下のような行為利益相反行為とされ承認要するとされている。 競業行為競業避止義務理事等が、自己または第三者のために、法人事業部類属す取引をすること。 利益相反取引直接取引 理事等が自己または第三者のために法人取引をすること。このうち自己のためにする場合自己取引という。 理事等が法人物を売るような場合などで、理事等の利益(高いほうが利益)と法人利益(安いほうが利益)が相反する間接取引 理事等が自己または第三者のために、理事以外の者との間において、法人理事等の利益相反する取引をすること。この場合法人側を代表する理事等は、利益相反する理事自身でなくても該当する理事等の債務対す法人保証典型例で、保証契約自体第三者である債権者保証人である法人との取引であるが、保証されることで債務者である理事等の利益となり、実質的に理事等の利益保証してもらう利益)と会社利益保証負担が無いほうが利益)が相反する

※この「競業取引と利益相反行為」の解説は、「利益相反」の解説の一部です。
「競業取引と利益相反行為」を含む「利益相反」の記事については、「利益相反」の概要を参照ください。

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