競業取引と利益相反行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:29 UTC 版)
一般的には以下のような行為が利益相反行為とされ承認を要するとされている。 競業行為(競業避止義務)理事等が、自己または第三者のために、法人の事業の部類に属する取引をすること。 利益相反取引直接取引 理事等が自己または第三者のために法人と取引をすること。このうち、自己のためにする場合を自己取引という。 理事等が法人に物を売るような場合などで、理事等の利益(高いほうが利益)と法人の利益(安いほうが利益)が相反する。 間接取引 理事等が自己または第三者のために、理事以外の者との間において、法人と理事等の利益が相反する取引をすること。この場合、法人側を代表する理事等は、利益が相反する理事自身でなくても該当する。 理事等の債務に対する法人の保証が典型例で、保証契約自体は第三者である債権者と保証人である法人との取引であるが、保証されることで債務者である理事等の利益となり、実質的には理事等の利益(保証してもらう利益)と会社の利益(保証の負担が無いほうが利益)が相反する。
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