社会的弱者雇用に対する助成とは? わかりやすく解説

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社会的弱者雇用に対する助成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 02:19 UTC 版)

公共職業安定所」の記事における「社会的弱者雇用に対する助成」の解説

ハローワークでは、いわゆる就職困難者等」(身体障害者60歳上の高齢者など)を雇用した事業主など、国の雇用対策上必要とする施策推進するため、雇い入れ企業に対して助成金賃金当部分の一部補助など)の支給行っている。また、対象が必ずしも社会的弱者とはいえないが、近年では社会的経験乏し若者(例:フリーター新卒内定取り消し者)などを正社員化を前提試験的に雇用した企業支払われるトライアル雇用助成金」、母子家庭の母、一定した住居持たない求職者(いわゆるホームレスネットカフェ難民)などの特定の要件該当する者を一定期間以上雇用した企業支払われる特定求職者雇用開発助成金」などを設け利用拡大力を入れている。また、経済状態が不安定であることから、「中小企業緊急雇用安定助成金」「実習雇用支援助成金」などが創設されるなど、雇用維持拡大努め事業主対す各種助成金の種類豊富になった。なお、これら各般措置毎年のように制度見直しに伴う変更が行われており、場合によっては年度途中で突然変更されることすらある。これらの助成金利用にあたっての手続き多く一般事業主にとっては煩雑である。その上、各助成金ごとに準備しなければならない書式添付資料異なってくる。それゆえ事前に所轄ハローワーク相談窓口来所し、一連の手続き流れについてアドバイスを受ける中小事業主多く曜日時間帯によっては窓口混雑する状況となっている。そこで各種手続きの時間ロス勘案し社会保険労務士依頼を行うケースも多い。しかしながら顧問料、成功報酬といったマージン発生してくることは言うまでもない結局のところ、自力申請を行うか、社会保険労務士任せるかは費用対効果によってまちまちである。

※この「社会的弱者雇用に対する助成」の解説は、「公共職業安定所」の解説の一部です。
「社会的弱者雇用に対する助成」を含む「公共職業安定所」の記事については、「公共職業安定所」の概要を参照ください。

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