社会的弱者雇用に対する助成
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 02:19 UTC 版)
「公共職業安定所」の記事における「社会的弱者雇用に対する助成」の解説
ハローワークでは、いわゆる「就職困難者等」(身体障害者、60歳以上の高齢者など)を雇用した事業主など、国の雇用対策上必要とする施策を推進するため、雇い入れ企業に対して助成金(賃金相当部分の一部補助など)の支給を行っている。また、対象が必ずしも社会的弱者とはいえないが、近年では社会的経験に乏しい若者(例:フリーター、新卒の内定取り消し者)などを正社員化を前提に試験的に雇用した企業に支払われる「トライアル雇用助成金」、母子家庭の母、一定した住居を持たない求職者(いわゆるホームレスやネットカフェ難民)などの特定の要件に該当する者を一定期間以上雇用した企業に支払われる「特定求職者雇用開発助成金」などを設け、利用拡大に力を入れている。また、経済状態が不安定であることから、「中小企業緊急雇用安定助成金」「実習型雇用支援助成金」などが創設されるなど、雇用の維持、拡大に努める事業主に対する各種助成金の種類は豊富になった。なお、これら各般の措置は毎年のように制度の見直しに伴う変更が行われており、場合によっては年度途中で突然変更されることすらある。これらの助成金の利用にあたっての手続きは多くの一般事業主にとっては煩雑である。その上、各助成金ごとに準備しなければならない書式、添付資料が異なってくる。それゆえ事前に所轄ハローワークの相談窓口に来所し、一連の手続きの流れについてアドバイスを受ける中小事業主も多く、曜日、時間帯によっては窓口が混雑する状況となっている。そこで各種手続きの時間的ロスを勘案し、社会保険労務士に依頼を行うケースも多い。しかしながら顧問料、成功報酬といったマージンが発生してくることは言うまでもない。結局のところ、自力で申請を行うか、社会保険労務士に任せるかは費用対効果によってまちまちである。
※この「社会的弱者雇用に対する助成」の解説は、「公共職業安定所」の解説の一部です。
「社会的弱者雇用に対する助成」を含む「公共職業安定所」の記事については、「公共職業安定所」の概要を参照ください。
- 社会的弱者雇用に対する助成のページへのリンク