皇位継承の法制化と院政の禁止とは? わかりやすく解説

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皇位継承の法制化と院政の禁止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 01:09 UTC 版)

院政」の記事における「皇位継承の法制化と院政の禁止」の解説

明治22年1889年)に制定され旧皇室典範第10条天皇崩スルトキハ皇嗣即チ践祚祖宗神器ヲ承ク」によって天皇の譲位禁止され天皇崩御によってのみ皇位の継承おこなわれることが規定された。これにより、院政前提となる上皇存在否定された。 院政否定的に見る考え方は、江戸時代朱子学者(例:新井白石読史余論』など)にも見られるが、院政期当時天皇家当主擁した朝廷」という組織維持されれば天皇親政でも院政でも、天皇家当主天皇在位しているか退位しているかの違いしか認識されていなかった。ところが、皇室典範制定皇位継承法律によって厳密に行われること意味するようになり、こうした曖昧な形態持った朝廷」というあり方そのもの否定することとなった。これによって、従来存在しなかった「皇位にあってこそ天皇として振舞える」「譲位し皇位離れた天皇はその地位権限失われる」という概念形成されるようになり、その後日本人一般的な院政観や専門家院政研究にも影響与えることとなった。 そして昭和22年1947年)に法律として制定され現行の皇室典範でも、第4条で「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ち即位する」とし、皇位終身制であり、皇位の継承天皇崩御によってのみおこなわれることを定めている。さらに第2条皇位継承順序を、第3条でその順序変更について規定しており、天皇が自らの意思によって継承者指名できなくなった。また天皇象徴とする日本国憲法成立により、天皇内閣承認助言受けた上で行う国事行為以外に政治関与することはできなくなったその後平成28年2016年)に明仁第125代天皇)が、天皇の位を生前次期皇位継承者である皇太子徳仁に譲る「生前退位譲位)」の意向示した。これにより平成29年2017年6月9日天皇の退位等に関する皇室典範特例法成立し同法に基づき令和元年2019年5月1日明仁光格上皇以来202年ぶり、かつ憲政史初めて「上皇となった。この生前退位場合は、「上皇ならびに上皇陛下)」が正式称号となっており、上皇が行国事行為及び政治関与する権限定められていないため、院政執ることはできなくなっている。

※この「皇位継承の法制化と院政の禁止」の解説は、「院政」の解説の一部です。
「皇位継承の法制化と院政の禁止」を含む「院政」の記事については、「院政」の概要を参照ください。

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