皇位に伴う由緒ある物(法第7条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/23 13:52 UTC 版)
「皇室経済法」の記事における「皇位に伴う由緒ある物(法第7条)」の解説
皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇位とともに、皇嗣が、これを受ける。具体的には、皇位の象徴とされる三種の神器がこれに当たる。相続税法第12条第1号により「皇位に伴う由緒ある物」の財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
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