男女共同参画社会基本法とは? わかりやすく解説

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男女共同参画社会基本法

男女対等なパートナーとして社会参画できることめざした法律。(平成11年6月23日 法律第78号)
男女共同参画社会とは、「男女が、社会対等な構成員として、自らの意思によって、社会あらゆる分野における活動参画する機会確保され、もって男女均等に政治的経済的社会的及び文化的利益享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」と定義されています。
政府は、1995年9月北京開催され第4回世界女性会議において採択された「行動網領」などを踏まえ、全閣僚メンバーとする男女共同参画推進本部本部長内閣総理大臣)を設置する等、男女共同参画社会実現めざした基本法制定向けた取組行って来ました。

この男女共同参画社会基本法では、「男女共同参画社会形成は、男女個人として尊厳重んじられること、男女性別による 差別的取扱い受けないこと、男女個人能力発揮する機会確保されること、その他の男女人権尊重されることを旨として、行わなければならない」としたうえで、国と地方公共団体に対しては、「積極的改善措置ポジティブ・アクション)を含む施策総合的な策定実施 」が、また、国民に対しては、「職域学校地域家庭その他の社会あらゆる分野において、基本理念のっとり男女共同参画社会形成寄与するよう努めなければならない」とした、それぞれの責務掲げられています。
このほか、国や地方公共団体今後施策策定実施にあたっては、「男女共同参画社会形成配慮しなければならない」としています。 これは、法律制定する場合にも、男性あるいは女性どういう影響を及ぼすかを考慮することが必要であることを示しており、まさに、男女対等に活躍する環境をつくるための法律行政体制本格的に整ったことを意味してます。




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