男女共同参画社会基本法
男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって、社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」と定義されています。
政府は、1995年9月に北京で開催された第4回世界女性会議において採択された「行動網領」などを踏まえ、全閣僚をメンバーとする男女共同参画推進本部(本部長:内閣総理大臣)を設置する等、男女共同参画社会の実現をめざした、基本法の制定に向けた取組を行って来ました。
この男女共同参画社会基本法では、「男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んじられること、男女が性別による 差別的取扱いを受けないこと、男女が個人の能力を発揮する機会が確保されること、その他の男女の人権が尊重されることを旨として、行わなければならない」としたうえで、国と地方公共団体に対しては、「積極的改善措置(ポジティブ・アクション)を含む施策の総合的な策定と実施 」が、また、国民に対しては、「職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するよう努めなければならない」とした、それぞれの責務が掲げられています。
このほか、国や地方公共団体が今後、施策の策定や実施にあたっては、「男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない」としています。 これは、法律を制定する場合にも、男性あるいは女性にどういう影響を及ぼすかを考慮することが必要であることを示しており、まさに、男女が対等に活躍する環境をつくるための法律と行政の体制が本格的に整ったことを意味しています。
男女共同参画社会基本法と同じ種類の言葉
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