現代の調停とは? わかりやすく解説

現代の調停

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/18 04:53 UTC 版)

調停 (国際法)」の記事における「現代の調停」の解説

紛争解決そのもの目的としない一般的条約中にその条約の解釈適用を巡る紛争に関する規定定められることがあり、その中に調停手続き定められることがある例え条約法に関するウィーン条約(第66条(b)、附属書)がこれに当たる。また海洋法に関する国際連合条約では、当条約の解釈適用に関する紛争の解決手続きひとつとして調停定めた(第284条、第297条第2項(b)、第3項(b)、第298第1項(a)附属所V)。市民的及び政治的権利に関する国際規約42条も特別調停委員会について定めている。これらのように条約によってあらかじめ一定の条件の下で調停付託することが義務付けられていることもあれば、紛争当事国合意によって任意に調停利用されることもある。条約調停付託義務裁判付託義務との双方定められる場合には、法的紛争裁判手続きに、それ以外紛争調停手続き付託することとし法的拘束力のない調停委員会勧告紛争当事国従わない場合にも裁判手続きへの付託義務付けられることもある。調停付託され紛争は、紛争性質によっては法的基準解決されることが求められることも多いが、裁判手続き違い政治的要素考慮されることが完全に排除されるわけではない調停委員会が示す解決案法的拘束力がないことも裁判手続き異なる点である。しかし実際には、調停委員会設置委員会の手続き仲裁裁判とほとんど変わらなかったり、紛争当事国意見聴取などが裁判手続き同じよう対審行われることもあり、調停実質的に裁判手続き類似することも多い。2020 年9月12日国際的な調停による和解合意に関する国連条約通称シンガポール調停条約」が発効されシンガポール調停条約の加盟国においては一定の条件を満たす国際的な和解合意」の強制執行認められることとなった

※この「現代の調停」の解説は、「調停 (国際法)」の解説の一部です。
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