外務省ユダヤ難民取り扱い規則
(猶太避難民ノ入国ニ関スル件 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/27 20:03 UTC 版)
外務省ユダヤ難民取り扱い規則(がいむしょうユダヤなんみんとりあつかいきそく)は、近衛文麿外務大臣の名により各在外公館長へ1938年(昭和13年)10月7日付で発せられた機密の訓令である(米三 機密 合 第一四四七號、件名: 猶太避難民ノ入国ニ関スル件)。本訓令の呼び名について、本訓令の起案文書の写しの欄外に、「猶太避難民ノ取扱方ニ関スル訓令[2]」(ユダヤひなんみんのとりあつかいかたにかんするくんれい)と記述されている。アジア歴史資料センターのウェブサイトにおいて外交官杉原千畝を紹介するページでは、本訓令が便宜的に「規則」と呼ばれている[3](実際は規則ではなく訓令である)。
- 1 外務省ユダヤ難民取り扱い規則とは
- 2 外務省ユダヤ難民取り扱い規則の概要
- 3 杉原千畝の発給ビザ
- 4 脚注
- 5 参考文献
- 6 関連項目
- 外務省ユダヤ難民取り扱い規則のページへのリンク