特定非営利活動法人 住民諫心の会とは? わかりやすく解説

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特定非営利活動法人 「住民諫心の会」

行政入力情報

団体名 特定非営利活動法人住民諫心の会
所轄 長崎県
主たる事務所所在地
従たる事務所所在地
代表者氏名 本田 勇豪
法人設立認証年月日  
定款記載され目的
 
活動分野
保健・医療福祉     社会教育     まちづくり    
観光     農山漁村中山間地域     学術・文化芸術スポーツ    
環境保全     災害救援     地域安全    
人権・平和     国際協力     男女共同参画社会    
子どもの健全育成     情報化社会     科学技術振興    
経済活動活性化     職業能力雇用機会     消費者保護    
連絡助言援助     条例指定    
認定
認定・仮認定
認定   認定   旧制度国税庁)による認定   認定更新中  
PST基準
相対値基準     絶対値基準     条例指定()    
認定開始日:       認定満了日:       認定取消日:   
認定年月日:    認定満了日:    認定取消日:   
閲覧書類
監督情報
実施年月日 種別 内容
2011年08月11日 認定取消し(偽り不正手段)(法第671項2号) 特定非営利活動法人住民諫心の会」は、設立認証申請際し設立総会の不開催及び一部社員正会員)が入会応諾ていないにもかかわらず特定非営利活動法人設立認証申請必要な書類のうち、特定非営利活動促進法第10条第1項第3号規定する社員のうち 10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者氏名)及び住所又は居所記載した書面」、同項第4号規定する第2条2項第2号及び第12条第1項第3号該当することを確認したことを示す書面」及び、同項第6号規定する設立についての意思決定証する議事録謄本」を偽造し長崎県申請され、認証され特定非営利活動法人である。  このことは、設立認証時にかかる虚偽申請であり、同法43条第2項規定する前条命令改善命令)によってはその改善期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法により監督目的達することができないとき」に該当する
解散情報
解散年月日 2011年08月11日 
解散理由 第43条規定による設立認証取消し(法第31条1項7号



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