特定の列車による運賃・料金計算の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/31 10:06 UTC 版)
「区間外乗車」の記事における「特定の列車による運賃・料金計算の特例」の解説
詳細は「列車特定区間」を参照 これは、旅程第110条に基づくものである。一般には、列車特定区間と呼ばれる。当該区間を直通する列車(一部は急行列車)に乗車する場合には、途中下車しない限り、より短い経路の距離で運賃・料金を計算する。 例:特急はまかぜを大阪駅から鳥取駅まで利用する場合、実際の乗車経路(東海道本線[神戸駅]山陽本線[姫路駅]播但線[和田山駅]山陰本線)の営業キロで運賃・料金を計算せず、本特例に基づく経路(東海道本線[尼崎駅]福知山線[福知山駅]山陰本線)の営業キロで運賃・料金を計算する。なお、尼崎・和田山間を同一急行列車で途中下車しない場合に限り、本特例は適用される(姫路駅など途中駅で下車する場合は、本特例は適用されない)。 当該区間は、次に掲げる区間である。 赤羽駅以遠(川口駅方面)の各駅と池袋駅以遠(目白駅方面)の各駅との相互間を、東北本線及び山手線経由で直通運転する列車に乗車するときは、東北本線及び山手線経由で乗車しても、赤羽線経由で運賃・料金を計算する。例えば、赤羽駅から新宿駅まで特急スーパービュー踊り子に乗車する場合、本特例が適用される。なお、同列車で大宮・横浜間を利用する場合など、電車大環状線を通過する場合は、旅規第70条(東京付近の特定区間を通過する場合の特例)が適用される。また、普通旅客の場合(湘南新宿ラインを利用する場合など)、旅規第70条(東京付近の特定区間を通過する場合の特例)もしくは、旅規第157条2項(大都市近郊区間の選択乗車)が適用される。 代々木駅以遠(新宿駅方面)の各駅と錦糸町駅以遠(亀戸駅方面)の各駅との相互間を、山手線、東海道本線及び総武本線経由で直通運転する急行列車に乗車するとき (成田エクスプレス号など)は、山手線、東海道本線品川・東京間及び総武本線東京・錦糸町間で乗車しても、中央本線及び総武本線御茶ノ水・錦糸町間で運賃・料金を計算する。例えば、成田空港駅から新宿駅まで特急成田エクスプレスを利用する場合、本特例が適用される。なお、同列車で成田空港・八王子間を利用する場合など、電車大環状線を通過する場合は、旅規第70条(東京付近の特定区間を通過する場合の特例)が適用される。 尼崎駅以遠(塚本駅方面)の各駅と和田山駅以遠(養父駅方面)の各駅との相互間を、山陽本線、播但線及び山陰本線経由で直通運転する急行列車に乗車するとき (はまかぜ号など)は、山陽本線、播但線及び山陰本線で乗車しても、 東海道本線、福知山線及び山陰本線経由で運賃・料金を計算する。この特例により、播但線経由の特急はまかぜを利用しても、福知山線経由の特急こうのとりを利用した場合と運賃・料金に差は生じない。 岡谷駅以遠(下諏訪駅方面)の各駅と塩尻駅以遠(洗馬駅又は広丘駅方面)の各駅との相互間を中央本線(辰野駅経由)で直通運転する急行列車に乗車するときは、中央本線を辰野駅経由で乗車しても、中央本線のみどり湖駅経由で運賃・料金を計算する。2019年(令和元年)現在、当該区間を通過する定期急行列車は存在しないが、2017年(平成29年)夏および2018年(平成30年)夏に運転の木曽あずさ号では、本特例が適用される[出典無効]。なお、下諏訪駅方面と広丘駅方面の一部は東京近郊区間に所属するため、同大都市近郊区間相互発着の乗車券であれば、旅規第157条2項(大都市近郊区間の選択乗車)が適用される。 複雑な規則に見えるが、窓口や指定席券売機で当該列車の特急券と同時に乗車券を購入する場合、旅客からの申し出がなくても本特例が適用される。
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