清代の司法制度素描とは? わかりやすく解説

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清代の司法制度素描

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 06:06 UTC 版)

按察使 (中国)」の記事における「清代の司法制度素描」の解説

近代以降といっても国によって種々違いがあるので、ここでは仮に日本裁判制度との相違念頭に置くと、按察使知県といった行政官判決下し実行できる刑罰には、官職クラスによって制限設けられていた。知州知県といった下級行政官場合判決出し執行できる刑は、その刑が笞・杖レベル場合限られるそれ以上の罪に該当する考えられる場合裁判経過などの書類及び判決文原案犯人身柄を府や道に送致し改め裁判吟味した上で按察使に送る。按察使はさらに再度審査し、さらに総督巡撫おうかがいを立てる。それが徒罪である場合は、そこで漸く判決文原案判決文となって刑が確定する運びとなる。流罪以上は、さらに中央官庁刑部等の判断を仰ぐことになる。また死罪に関して皇帝認可無ければ執行できない制度となっている。 なお裁判性質という点からいえば、前近代中国において民事刑事という区分存在しない。というよりもあらゆる事案刑事側面がどの程度かという観点から分類処理されていた。貧民同士争い殺害帰結し場合、それは重大な事案となるが、ある有数資産家没後起きた遺産争いは、刑事要素希薄であるから重要性減じ下級審クラスでも処理できる判断されるのである

※この「清代の司法制度素描」の解説は、「按察使 (中国)」の解説の一部です。
「清代の司法制度素描」を含む「按察使 (中国)」の記事については、「按察使 (中国)」の概要を参照ください。

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